○桶川市いじめ問題再調査委員会規則

平成27年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市いじめ防止連絡協議会等条例(平成27年桶川市条例第10号)第5条第6項の規定に基づき、桶川市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 再調査委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 弁護士

(2) 公認心理師又は臨床心理士

(3) 医師

(4) 大学教授等

(5) その他市長が必要と認めた者

(令和4規則16・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 再調査委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 委員長は、再調査委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 再調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 再調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(会議の非公開)

第5条 会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条 再調査委員会の庶務は、総務課で処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

桶川市いじめ問題再調査委員会規則

平成27年3月31日 規則第13号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月31日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第16号