○桶川市いじめ防止連絡協議会規則

平成27年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市いじめ防止連絡協議会等条例(平成27年桶川市条例第10号)第3条第6項の規定に基づき、桶川市いじめ防止連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 連絡協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 教育部長

(2) 秘書広報課長

(3) 子ども未来課長

(4) 安心安全課長

(5) 保育課長

(6) 人権・男女共同参画課長

(7) 生涯学習・スポーツ推進課長

(8) 桶川市立小・中学校校長会長

(9) 桶川市教育センター所長

(10) 中央児童相談所長

(11) 桶川市PTA連合会長

(12) 上尾警察署生活安全課長

(13) 桶川市青少年問題協議会の代表者

(14) その他市長が必要と認めた者

(平成30規則14・令和4規則18・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 連絡協議会に会長1名及び副会長2名を置く。

2 会長は、委員のうち教育部長の職にある者をもって充てる。

3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、委員の互選によって定める。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 連絡協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第5条 連絡協議会の庶務は、学校支援課で処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

桶川市いじめ防止連絡協議会規則

平成27年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月31日 規則第10号
平成30年3月29日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第18号