○桶川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則
平成27年3月31日
規則第7号
保育料の徴収に関する規則(昭和54年桶川市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(2) 特定地域型保育事業 法第43条第3項に規定する特定地域型保育事業をいう。
(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として市が定める額をいう。
(4) 教育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。
(5) 満3歳以上保育認定子ども 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。
(6) 満3歳未満保育認定子ども 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。
(7) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(8) 特定地域型保育事業者 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
(9) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(10) 保育所 法第7条第4項に規定する保育所をいう。
(11) 幼稚園 法第7条第4項に規定する幼稚園をいう。
(12) 認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。
(令和元規則3・一部改正)
(1) 教育認定子ども及び満3歳以上保育認定子ども 零
(2) 満3歳未満保育認定子ども 別表により算定した額
2 月の途中で特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用を開始し、又は利用を終了した場合における利用者負担額は、日割によって計算する。
(令和元規則3・一部改正)
(利用者負担額の納付)
第4条 教育・保育給付認定保護者は、前条の規定により算定した利用者負担額をその利用を受けた特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に対し支払わなければならない。
(令和元規則3・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第5条 市長は、次のいずれかに該当するときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の生計の中心者又はその他の世帯員で利用者負担額の算定に含まれるものの傷病等により、当該世帯の収入が著しく減少し、利用者負担額の負担が困難になったとき。
(2) 教育・保育給付認定子どもの属する世帯が、火災、風水害、震災その他の災害により損害を受け、利用者負担額の負担が困難になったとき。
(3) その他市長が特別な理由があると認めるとき。
(令和元規則3・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第56号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行し、この規則による改正後の別表備考7及び8を加える改正は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和3年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和3年9月1日以後に行われる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における利用者負担額について適用し、同日前に行われる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平成28規則56・平成29規則17・一部改正、令和元規則3・旧別表第2・一部改正、令和3規則27・一部改正)
満3歳未満保育認定子ども利用者負担額表
在籍児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)による里親 | 円 | 円 | |
0 | 0 | |||
第2 | 第1階層及び第4階層から第11階層までを除き、現年度分(4月から8月までの間は、前年度分)の市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3 | 市町村民税課税世帯 | 7,800 | 7,600 | |
第4 | 第1階層を除き、現年度分(4月から8月までの間は、前年度分)の市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 1円以上58,000円未満 | 11,900 | 11,600 |
第5 | 58,000円以上76,000円未満 | 20,800 | 20,400 | |
第6 | 76,000円以上97,000円未満 | 29,700 | 29,100 | |
第7 | 97,000円以上130,000円未満 | 35,200 | 34,600 | |
第8 | 130,000円以上190,300円未満 | 44,000 | 43,200 | |
第9 | 190,300円以上259,200円未満 | 48,300 | 47,400 | |
第10 | 259,200円以上388,500円未満 | 56,000 | 55,000 | |
第11 | 388,500円以上 | 72,800 | 71,500 |
備考
1 この表における市町村民税の所得割課税額を計算する場合には、次の規定は適用しない。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7から第314条の9まで
(2) 地方税法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項
2 第3階層から第11階層までの階層の世帯において、教育・保育給付認定保護者と同一世帯にいる2人以上の教育・保育給付認定子どもが保育所、幼稚園、認定こども園等に入所、入園等している場合の当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、年長の当該教育・保育給付認定子どもから順に、1人目の当該教育・保育給付認定子どもについては上記の表に定める額とし、2人目の当該教育・保育給付認定子どもについては上記の表に定める額に2分の1を乗じて得た額とし、3人目以降の当該教育・保育給付認定子どもについては0円とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯(第1階層及び第2階層の世帯を除く。)において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする年長の子どもから順に2人目以降の教育・保育給付認定子どもが保育所、幼稚園、認定こども園等に入所、入園等している場合の当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、2人目の当該教育・保育給付認定子どもについては上記の表に定める額に2分の1を乗じて得た額とし、3人目以降の当該教育・保育給付認定子どもについては0円とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、要保護者等がいる市町村民税所得割課税額が48,600円未満の世帯(第1階層及び第2階層の世帯を除く。)において、教育・保育給付認定子どもが保育所、幼稚園、認定こども園等に入所、入園等している場合の当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする年長の子どもから順に1人目の当該教育・保育給付認定子どもについては上記の表に定める額から1,000円を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額とし、2人目以降の当該教育・保育給付認定子どもについては0円とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
7 市町村民税所得割課税額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割課税額を算定するものとする。
(平成27規則33・全改)
(平成28規則56・一部改正)