○桶川市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年11月19日
規則第23号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育・保育給付認定等(第2条―第11条)
第3章 施設等利用給付認定等(第12条―第16条)
附則
第1章 総則
(令和2規則3・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令和2規則3・一部改正)
第2章 教育・保育給付認定等
(令和2規則3・章名追加)
(認定申請書)
第2条 府令第2条第1項に規定する申請書は、様式第1号の教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書によるものとする。
(平成27規則16・令和2規則3・一部改正)
(支給認定証)
第3条 法第20条第4項に規定する認定証は、様式第2号の支給認定証のとおりとする。
(令和2規則3・一部改正)
(教育・保育給付認定通知書等)
第4条 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を行ったときの通知は、様式第3号の教育・保育給付認定通知書によるものとする。
2 法第20条第5項に規定する資格を有すると認められない場合における通知は、様式第4号の教育・保育給付認定却下通知書によるものとする。
(平成27規則16・令和2規則3・一部改正)
(利用者負担額に関する事項の通知)
第5条 府令第7条に規定する利用者負担額に関する事項の通知は、様式第5号の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額決定通知書によるものとする。
(平成27規則16・追加)
(教育・保育給付認定の変更の認定申請)
第6条 府令第11条第1項に規定する申請書は、様式第6号の教育・保育給付認定変更申請書によるものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第4項に規定する変更後の教育・保育給付認定に関する事項の通知は、様式第7号の教育・保育給付認定変更通知書によるものとする。
(平成27規則16・追加、令和2規則3・一部改正)
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第7条 府令第11条第3項において準用する府令第9条第4項に規定する変更後の利用者負担額に関する事項の通知は、様式第8号の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額変更決定通知書によるものとする。
(令和2規則3・追加)
(市町村の職権による教育・保育給付認定の変更)
第8条 府令第12条第1項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定の通知は、様式第9号の満3歳到達児童の教育・保育給付認定変更通知書によるものとする。
(平成27規則16・追加、令和2規則3・旧第7条繰下・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消し)
第9条 府令第14条第1項に規定する教育・保育給付認定の取消しの通知は、様式第10号の教育・保育給付認定取消通知書によるものとする。
(平成27規則16・追加、令和2規則3・旧第8条繰下・一部改正)
(申請内容の変更)
第10条 府令第15条第1項に規定する届書は、様式第11号の教育・保育給付認定申請内容変更届によるものとする。
(平成27規則16・追加、令和2規則3・旧第9条繰下・一部改正)
(支給認定証の再交付)
第11条 府令第16条第2項に規定する申請書は、様式第12号の支給認定証再交付申請書によるものとする。
(平成27規則16・追加、令和2規則3・旧第10条繰下・一部改正)
第3章 施設等利用給付認定等
(令和2規則3・追加)
(認定申請書)
第12条 法第30条の5第1項に規定する申請書は、様式第13号の子育てのための施設等利用給付認定申請書によるものとする。
(令和2規則3・追加)
(施設等利用給付認定通知書等)
第13条 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定を行ったときの通知は、様式第14号の施設等利用給付認定通知書によるものとする。
2 法第30条の5第4項に規定する資格を有すると認められない場合における通知は、様式第15号の施設等利用給付認定申請却下通知書によるものとする。
(令和2規則3・追加)
(施設等利用給付認定の変更の認定申請)
第14条 法第30条の8第1項に規定する申請書は、様式第16号の施設等利用給付認定変更申請書によるものとする。
2 法第30条の8第2項又は同条第4項に規定する変更後の施設等利用給付認定に関する事項の通知は、様式第17号の施設等利用給付認定変更通知書によるものとする。
(令和2規則3・追加)
(施設等利用給付認定の取消し)
第15条 府令第28条の11に規定する施設等利用給付認定の取消しの通知は、様式第18号の施設等利用給付認定取消通知書によるものとする。
(令和2規則3・追加)
(申請内容の変更)
第16条 府令第28条の12第1項に規定する届書は、様式第19号の施設等利用給付認定申請内容変更届によるものとする。
(令和2規則3・追加)
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第58号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(令和2規則3・全改)
(令和2規則3・全改)
(平成28規則58・令和2規則3・一部改正)
(令和2規則3・全改)
(平成27規則16・追加、平成28規則58・令和2規則3・一部改正)
(平成27規則32・全改、令和2規則3・一部改正)
(平成27規則16・追加、平成28規則58・令和2規則3・一部改正)
(令和2規則3・追加)
(平成27規則16・追加、平成28規則58・一部改正、令和2規則3・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平成27規則16・追加、平成28規則58・一部改正、令和2規則3・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平成27規則32・全改、令和2規則3・旧様式第10号繰下・一部改正)
(令和2規則3・追加)
(令和2規則3・追加)
(令和2規則3・追加)
(令和2規則3・追加)
(令和2規則3・追加)
(令和2規則3・追加)
(令和2規則3・追加)
(令和2規則3・追加)