○桶川市市民活動サポートセンター管理規則

平成26年10月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市市民活動サポートセンター設置及び管理条例(平成26年桶川市条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、桶川市市民活動サポートセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用団体の登録等)

第2条 条例第6条第2項の規定による登録を受けようとする者は、桶川市市民活動サポートセンター利用団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 桶川市市民活動サポートセンター利用団体構成員名簿(様式第2号)

(2) 会則その他当該団体の性格、活動内容等を把握することができる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、登録することを決定したときは桶川市市民活動サポートセンター利用団体登録通知書(様式第3号)により、登録しないことを決定したときは桶川市市民活動サポートセンター利用団体不登録通知書(様式第4号)により、当該申請した者に通知するものとする。

3 前項の規定により登録を受けた者(以下「利用登録団体」という。)は、当該登録に係る申請の事項(第1項各号に掲げる書類に記載された事項を含む。)に変更が生じたときは、桶川市市民活動サポートセンター利用団体登録事項変更届(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

4 利用登録団体は、解散等により当該登録を止めるときは、文書により、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の有効期間)

第3条 利用登録団体の有効期間は、当該登録の日から起算して2年とする。

(会議室の利用時間の区分)

第4条 条例第7条第1項に規定する会議室の利用の許可は、次の各号の利用区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間で行うものとする。

(1) 午前 午前10時から午後1時まで

(2) 午後 午後1時から午後5時まで

(3) 夜間 午後5時から午後9時まで

(平成29規則2・一部改正)

(会議室の利用の許可)

第5条 条例第7条第1項の規定により会議室の利用の許可を受けようとするときは、桶川市市民活動サポートセンター会議室利用申請書(様式第6号。以下「利用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 利用申請書は、会議室を利用しようとする日の1月前(利用登録団体の場合にあっては、3月前)の日(その日がセンターの休業日である場合は、その直後のセンターの休業日でない日)から前日(その日がセンターの休業日である場合は、その直前のセンターの休業日でない日)までに提出しなければならない。ただし、市長が特に事情があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、利用の許可を決定したときは桶川市市民活動サポートセンター会議室利用許可決定通知書(様式第7号)により、利用の不許可を決定したときは桶川市市民活動サポートセンター会議室利用不許可決定通知書(様式第8号)により、当該申請した者に通知するものとする。

4 前項の規定により利用の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、桶川市市民活動サポートセンター会議室利用変更申請書(様式第9号)により、市長に申請しなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、利用の変更の許可を決定したときは桶川市市民活動サポートセンター会議室利用変更許可決定通知書(様式第10号)により、利用の変更の不許可を決定したときは桶川市市民活動サポートセンター会議室利用変更不許可決定通知書(様式第11号)により、当該申請した者に通知するものとする。

(利用の制限)

第6条 条例第7条第2項第2号に規定する公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるときとは、次のいずれかに該当するときとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。次号において同じ。)が利用するとき。

(2) 暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体が利用するとき。

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けた団体又は当該団体若しくはその構成員の統制の下にある団体が利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(遵守事項)

第7条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気等の使用をしないこと。

(2) 危険物の持込をしないこと。

(3) 許可を受けずに寄附金の募集、物品の販売及び宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(4) 許可を受けずに壁、柱、扉等に張り紙等をしないこと。

(5) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしないこと。

(7) その他センターの管理上不適当な行為をしないこと。

(利用後の点検)

第8条 利用権利者(条例第9条に規定する利用権利者をいう。)は、条例第14条の規定により当該利用に係る会議室を原状に復したときは、センターの職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成26年11月19日から施行する。ただし、第1条から第6条まで及び第9条の規定は、同月4日から施行する。

2 平成26年11月4日から同月18日までの間に第2条第2項の規定により登録する場合における第3条の規定の適用については、同条中「起算して2年」とあるのは「平成28年11月18日まで」とする。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第6号から様式第11号までの規定は、平成28年7月1日以後の会議室の利用に係る申請及び決定について適用し、同日前の会議室の利用に係る申請及び決定については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年規則第2号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成29年7月1日以後の会議室の利用に係る申請及び決定について適用し、同日前の会議室の利用に係る申請及び決定については、なお従前の例による。

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(平成28規則1・一部改正)

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(平成28規則68・一部改正)

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(平成28規則68・一部改正)

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(平成28規則68・一部改正)

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(平成28規則1・平成28規則68・一部改正)

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(平成28規則68・一部改正)

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(平成28規則68・一部改正)

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(平成28規則1・平成28規則68・一部改正)

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桶川市市民活動サポートセンター管理規則

平成26年10月29日 規則第20号

(平成29年4月1日施行)