○桶川市市民活動サポートセンター管理規則
平成26年10月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市市民活動サポートセンター設置及び管理条例(平成26年桶川市条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、桶川市市民活動サポートセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 桶川市市民活動サポートセンター利用団体構成員名簿(様式第2号)
(2) 会則その他当該団体の性格、活動内容等を把握することができる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
4 利用登録団体は、解散等により当該登録を止めるときは、文書により、速やかに市長に届け出なければならない。
(登録の有効期間)
第3条 利用登録団体の有効期間は、当該登録の日から起算して2年とする。
(1) 午前 午前10時から午後1時まで
(2) 午後 午後1時から午後5時まで
(3) 夜間 午後5時から午後9時まで
(平成29規則2・一部改正)
2 利用申請書は、会議室を利用しようとする日の1月前(利用登録団体の場合にあっては、3月前)の日(その日がセンターの休業日である場合は、その直後のセンターの休業日でない日)から前日(その日がセンターの休業日である場合は、その直前のセンターの休業日でない日)までに提出しなければならない。ただし、市長が特に事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第6条 条例第7条第2項第2号に規定する公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるときとは、次のいずれかに該当するときとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。次号において同じ。)が利用するとき。
(2) 暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体が利用するとき。
(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けた団体又は当該団体若しくはその構成員の統制の下にある団体が利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(遵守事項)
第7条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気等の使用をしないこと。
(2) 危険物の持込をしないこと。
(3) 許可を受けずに寄附金の募集、物品の販売及び宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(4) 許可を受けずに壁、柱、扉等に張り紙等をしないこと。
(5) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(6) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしないこと。
(7) その他センターの管理上不適当な行為をしないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第6号から様式第11号までの規定は、平成28年7月1日以後の会議室の利用に係る申請及び決定について適用し、同日前の会議室の利用に係る申請及び決定については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年規則第2号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成29年7月1日以後の会議室の利用に係る申請及び決定について適用し、同日前の会議室の利用に係る申請及び決定については、なお従前の例による。
(平成28規則1・一部改正)
(平成28規則68・一部改正)
(平成28規則68・一部改正)
(平成28規則68・一部改正)
(平成28規則1・平成28規則68・一部改正)
(平成28規則68・一部改正)
(平成28規則68・一部改正)
(平成28規則1・平成28規則68・一部改正)