○桶川市保育の必要性の認定に関する規則
平成26年10月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の必要性の認定基準)
第2条 保育の必要性は、小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条に規定される「小学校就学前子ども」をいう。以下同じ。)の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該小学校就学前子どもを保育することができないと認められ、かつ、同居の親族その他の者が当該小学校就学前子どもを保育することができないと認められる場合に認定するものとする。
(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待(以下「児童虐待」という。)を行っている又は再び行うおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力(以下「配偶者からの暴力」という。)により小学校就学前の児童の保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)。
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は法第29条に規定する特定地域型保育の事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(平成27規則27・一部改正)
(保育必要量の区分)
第3条 保育必要量を次の各号により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 1月あたり212時間を超えて292時間まで
(2) 保育短時間 1月あたり212時間まで
(利用調整の際の優先事由)
第4条 児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用調整の際に考慮すべき優先事由とする。
(1) 桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年桶川市条例第22号)第2条第2項に規定するひとり親家庭に属する場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属している場合
(3) 生計中心者の失業により、当該小学校就学前子どもの保護者の就労の必要性が高い場合
(4) 児童虐待が起こるおそれのあるとき、当該小学校就学前子どもの保護者が配偶者からの暴力により保育を行うことが困難であるときその他社会的養護が必要な場合
(5) 小学校就学前子どもが障害を有する場合
(6) 小学校就学前子どもの保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定である場合
(7) 小学校就学前子どもの兄弟姉妹(多胎児を含む)と同一の保育所等の利用を希望する場合
(8) 小学校就学前子どもが小規模保育事業(児童福祉法(平成22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する「小規模保育事業」をいう。)等に通所していた小学校就学前子どもである場合
(9) その他市長が定める場合
(申込手続等)
第5条 この規則に定めるもののほか、申込手続その他保育の必要性の認定に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、法の施行日から施行し、同日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの保育の必要性の認定について適用する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。