○桶川市骨髄移植ドナー助成金交付要綱

平成26年9月29日

告示第219号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末しょう血幹細胞を提供した者に対し、桶川市骨髄移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄・末梢血幹細胞の移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した者であって、他の助成金等の交付(ドナー休暇の取得を含む。)を受けていないものとする。

(助成内容)

第3条 助成金の額は、骨髄・末梢血幹細胞の提供に係る次に掲げる通院、入院又は面接の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄・末梢血幹細胞の提供につき14万円を限度とする。ただし、骨髄・末梢血幹細胞の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院及び面接を除く。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄・末梢血幹細胞の採取のための入院

(4) その他バンクが必要と認める通院、入院及び面接

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、桶川市骨髄移植ドナー助成金交付申請書(様式第1号)に、バンクが発行する骨髄・末梢血幹細胞の提供が完了したことを証する書類及び健康保険証の写しを添えて、骨髄・末梢血幹細胞の提供が完了した日から90日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは速やかにその内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは、当該申請をした者に対し、桶川市骨髄移植ドナー助成金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、助成金を交付しないことを決定したときは、当該申請をした者に対し、桶川市骨髄移植ドナー助成金不交付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(交付請求)

第6条 前条第1項の規定により助成金の交付を受けることとなった者は、速やかに市長に対し、桶川市骨髄移植ドナー助成金交付請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、速やかに指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対する助成金の交付の決定を取り消し、及び既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成26年10月1日から施行し、同年4月1日以後に骨髄・末梢血幹細胞を提供した者について適用する。

2 平成26年4月1日から同年9月30日までの間に骨髄・末梢血管細胞の提供が完了した者であって、助成金の交付を受けようとするものに係る第4条の適用については、同条中「骨髄・末梢血管細胞の提供が完了した日から90日以内」とあるのは「平成27年1月5日まで」とする。

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桶川市骨髄移植ドナー助成金交付要綱

平成26年9月29日 告示第219号

(平成26年10月1日施行)