○桶川市徘徊高齢者等家族支援サービス事業実施要綱
平成26年9月1日
告示第203号
(目的)
第1条 この要綱は、徘徊高齢者等を在宅で介護している者に対し、検索サービスを行うことにより、当該徘徊高齢者等を在宅で介護する者の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「検索サービス」とは、徘徊高齢者等の早期保護及び安全の確保を図るため、徘徊高齢者等に位置検索端末機を所持させ、当該徘徊高齢者等を在宅で介護する者からの検索依頼に基づき、位置情報検索装置による徘徊高齢者等の位置情報を、徘徊高齢者等を在宅で介護する者に提供するサービスをいう。
2 この要綱において「徘徊高齢者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市内に住所を有する65歳以上の者で、認知症による徘徊行動のある者
(2) 市内に住所を有する初老期における認知症を有する者で、市長が特に必要と認めた者
(実施の方法)
第3条 検索サービスは、市長が指定する事業者(以下「指定事業者」という。)に委託して行うものとする。
(利用対象者)
第4条 検索サービスを利用することのできる者(以下「利用対象者」という。)は、徘徊高齢者等を在宅で介護する者とする。
(利用の申請)
第5条 検索サービスを利用しようとする者は、桶川市徘徊高齢者等家族支援サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 利用者又は徘徊高齢者等の住所、氏名、電話番号又は緊急連絡先に変更があったとき。
(2) 徘徊高齢者等が老人福祉施設等に入所したとき。
(3) 利用者が検索サービスの利用をやめるとき。
(管理義務)
第8条 利用者は、位置検索端末機を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(目的外利用の禁止)
第9条 利用者は、この要綱に定める目的に反して検索サービスを利用してはならない。
(利用の承認の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該利用者に係る利用の承認を取り消すものとする。
(1) 利用対象者に該当しないことが明らかになったとき。
(2) 前2条の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
3 前項の規定による通知を受けた利用者は、速やかに貸与された位置検索端末機を市長に返還しなければならない。
(利用料の負担等)
第11条 利用者は、検索サービスを利用した場合における位置情報提供料金及び現場急行料金並びに位置検索端末機のバッテリーの交換料金を直接指定事業者に支払わなければならない。
2 利用者は、位置検索端末機を紛失又は破損したときは、その購入又は修理に係る費用を負担しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。