○桶川市いきいき健康農園事業実施要綱

平成26年6月30日

告示第164号

(目的)

第1条 この要綱は、市が農園として利用するための用地を確保し、桶川市いきいき健康農園(以下「農園」という。)として開放することにより、高齢者等の無理のない農作業による健康維持及び生きがいを高めることを目的とする。

(利用者)

第2条 農園を利用することができる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。

(利用期間)

第3条 農園を利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、第5条第2項の規定による承認を受けた日から3年間とする。ただし、利用期間中に辞退等があったことにより利用されなくなった農園を新たに利用しようとする者の利用期間は、その前に利用していた者の利用期間の残存期間とする。

(令和3告示61・一部改正)

(利用料金)

第4条 農園の利用に係る料金は、無料とする。

(利用申請等)

第5条 農園の利用を希望する者は、様式第1号の桶川市いきいき健康農園利用申請書により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認を決定したときは様式第2号の桶川市いきいき健康農園利用承認通知書により、不承認を決定したときは様式第3号の桶川市いきいき健康農園利用不承認通知書により、当該申請した者に通知するものとする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条第2項の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、別に定める遵守事項を守らなければならない。

(利用の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に係る利用の承認を取り消すことができる。

(1) 第6条の規定に違反したとき。

(2) 前条の遵守事項を守らないとき。

(3) その他不適切な農園の利用であると認めたとき。

2 市長は、前項各号に掲げるときのほか、特別な理由により農園ができなくなったときは、当該農園の利用者に係る利用の承認を取り消すことができる。

(返還)

第9条 利用者(第3号に掲げる場合にあっては、その遺族)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに農園を原状に復して返還しなければならない。

(1) 農園の利用期間が終了したとき。

(2) 利用者が農園を利用しなくなったとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(4) 前条の規定により、農園の利用を取り消されたとき。

(運営の委託)

第10条 市は、農園の管理運営に当たり、適切な管理運営が確保できると認められる者に委託することができるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に桶川市老人健康農園管理要綱(昭和63年4月1日民政経済部長決裁)第3条の規定による承認(以下「旧承認」という。)を受けている者は、この要綱の第5条第2項の規定による承認を受けたものとみなす。この場合における農園の利用期間は、旧承認の利用期間の残存期間と同一の期間とする。

(令和3年告示第61号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3告示61・一部改正)

画像

(令和3告示61・一部改正)

画像

画像

桶川市いきいき健康農園事業実施要綱

平成26年6月30日 告示第164号

(令和3年4月1日施行)