○桶川市経営体育成支援事業助成金交付要綱
平成26年5月13日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に当たり、市長が交付する助成金の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「経営体育成支援事業」とは、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「国の要綱」という。)第3の1の(2)に掲げる被災農業者向け経営体育成支援事業をいう。
2 この要綱において「助成金」とは、国の要綱第3の1の(2)のアに掲げる融資等活用型補助事業に対する助成金をいう。
3 この要綱において「助成対象者」とは、国の要綱別記2の第1の2の(1)の要件を満たす者をいう。
(助成対象経費等)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は、平成25年度被災農業者向け経営体育成支援事業及び平成26年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成25年度の大雪)(平成26年3月28日付け25経営第3950号農林水産省経営局長通知。次条において「経営局長通知」という。)の別紙に定めるとおりとする。
2 助成金の交付の額は、前項の規定に基づき算出した額に、施設の取得又は修繕の場合にあっては10分の9を、施設の撤去の場合にあっては10分の10を乗じて得た額とする。
2 市長は、国の要綱別記2の第1の4の(2)に規定する被災支援計画の承認を受けた場合は、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対し、当該承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、支援事業の目的又は内容により必要がないと認めるときは、申請書の一部の記載又は書類の添付を省略させることができる。
3 助成金の交付の申請をしようとする助成対象者は、第1項の規定による申請に当たり、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成金の対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に第3条第2項に規定する割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減じて得た額を申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る申請書等の書類を審査し、及び必要に応じ現地調査等を行うことにより、当該申請に係る助成金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定による調査において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。
4 市長は、前条の規定による申請に対し、助成金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の助成金の交付の決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、支援事業の完了により当該支援事業に係る助成対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該助成金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることがある旨の条件を付するものとする。
3 市長は、前2項に定めるもののほか、法令及び予算で定める助成金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第8条 交付申請者は、第6条第3項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して30日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、第6条の規定により助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、当該助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 第6条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち助成金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(助成決定者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項本文の規定により取消し等をしたときは、速やかにその旨を当該取消し等に係る助成決定者に対し通知するものとする。
(支援事業の遂行)
第10条 助成決定者は、法令の定め並びに助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、助成金を他の用途に使用してはならない。
(着工)
第11条 支援事業の着工は、第6条の規定による助成金の交付の決定を受けた後に行わなければならない。ただし、助成対象者が交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うとき又は国の要綱別記2の第1の4の(2)に規定する被災支援計画の承認前に着工するものにあっては、交付の決定前に着工することができる。
(状況報告及び立入検査等)
第12条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、助成決定者に対して当該支援事業の遂行状況に関し報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第13条 市長は、助成決定者等が提出する報告書類等により、当該助成決定者に係る支援事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、助成決定者が前項の指示に従わなかったときは、当該助成決定者に対し、支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認し、又は承認しないことを決定したときは、速やかに当該承認の申請をした助成決定者に通知するものとする。
2 第5条第3項のただし書の規定により、交付の申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額を減額しなかった助成決定者は、実績報告書の提出前に当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを助成金の額から減額して得た額を実績報告書に記載しなければならない。
3 第5条第3項のただし書の規定により、交付の申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額を減額しなかった助成決定者は、実績報告書の提出後に消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)によりその金額を速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(是正のための措置)
第18条 市長は、第16条の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る支援事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該支援事業をこれらに適合させるための措置をとるべきことを当該助成決定者に対して命ずることができる。
(取消し)
第21条 市長は、助成決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令に基づく市長の指示等に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を助成決定者に通知するものとする。
(返還)
第22条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、支援事業の当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているとき又は助成決定者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、当該助成決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
3 助成対象者は、前項の申請をしようとする場合は、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置、当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、納付された金額が返還を命じた助成金の額に達していないときは、当該納付された金額は、当該返還を命じた助成金の額に充てられたものとみなす。
4 助成決定者は、助成金の返還を命ぜられたにもかかわらず、納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命じた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付された金額を控除した額とする。
(他の助成金の交付の一時停止等)
第24条 市長は、助成決定者が助成金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該助成金並びに加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該助成決定者に対する同種の事業について交付すべき他の助成金があるときは、相当の限度において当該他の助成金の交付を一時停止し、又は当該他の助成金等と未納付額を相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第25条 助成決定者は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第26条 助成決定者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(3) その他市長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成26年2月14日以後に発生した災害について適用する。