○桶川市非常勤の教育センター所長の任命等に関する規則
平成26年3月28日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市教育センター設置及び管理条例(平成24年桶川市条例第22号)第5条第2項に規定する非常勤の桶川市教育センター所長(以下「所長」という。)の任命等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命等)
第2条 所長は、学校教育に関し識見を有し、かつ、教育相談に関する専門的な知識を有する者のうちから、桶川市教育委員会が任命する。この場合において、所長であった者を再任することを妨げない。
2 所長が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成28教委規則5・一部改正)
(勤務)
第3条 所長の勤務日数は週2日とし、勤務時間は1日6時間とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。