○桶川市非常勤の教育センター所長の任命等に関する規則

平成26年3月28日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市教育センター設置及び管理条例(平成24年桶川市条例第22号)第5条第2項に規定する非常勤の桶川市教育センター所長(以下「所長」という。)の任命等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命等)

第2条 所長は、学校教育に関し識見を有し、かつ、教育相談に関する専門的な知識を有する者のうちから、桶川市教育委員会が任命する。この場合において、所長であった者を再任することを妨げない。

2 所長が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成28教委規則5・一部改正)

(勤務)

第3条 所長の勤務日数は週2日とし、勤務時間は1日6時間とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

桶川市非常勤の教育センター所長の任命等に関する規則

平成26年3月28日 教育委員会規則第4号

(平成28年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年3月28日 教育委員会規則第4号
平成28年1月29日 教育委員会規則第5号