○桶川市パブリック・コメント手続実施要綱

平成26年3月4日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の政策等形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民等の市政への参画を促進し、市民等との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリック・コメント手続」とは、実施機関が市の基本的な政策等(以下単に「政策等」という。)の意思決定をする過程において、その案を広く市民等に公表し、これらについて提出された市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要、当該意見等に対する市の考え方等を公表していく一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

3 この要綱において「市民等」とは、次のいずれかに掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有するもの

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 市に対して納税義務を有する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(平成26告示155・一部改正)

(対象)

第3条 パブリック・コメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。

(1) 市の基本政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本的な方針を定める計画の策定、改定及び廃止

(2) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定、改正及び廃止

(3) その他実施機関がパブリック・コメント手続を実施する必要があると認めるもの

(平成26告示155・一部改正)

(適用除外)

第4条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、パブリック・コメント手続を適用しないことができる。

(1) 緊急を要するもの

(2) 軽微なもの

(3) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの

(4) 法令その他の規定により、縦覧、意見書の提出その他の手続が定められているもの

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(6) 地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する附属機関又は実施機関が設置するこれに準ずる機関において、パブリック・コメント手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等を決定するもの

(7) 地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの

2 実施機関は、前項第1号の規定に該当することにより、パブリック・コメント手続を省略したときは、速やかに市民等にその理由を公表しなければならない。

3 前項の規定による公表は、市ホームページへの掲載及び市情報公開コーナーでの閲覧の方法により市民等に行うものとする。

(平成26告示155・一部改正)

(政策等の案の公表)

第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に政策等の案を公表するとともに、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料等を併せて公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 前号に掲げるもののほか、市民等が政策等の案を理解するために必要な資料

(平成26告示155・一部改正)

(公表方法)

第6条 実施機関は、前条の規定による公表を次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市ホームページへの掲載

(2) 市情報公開コーナー及び実施機関が指定する場所での閲覧

(3) その他実施機関が定める方法

2 実施機関は、前項の規定によるほか、市の広報紙等を活用し、公表する政策等の案の入手方法等を市民等に周知するよう努めるものとする。

3 第1項の公表の期間は、原則として、当該公表を開始した日から30日以上行うものとする。

(平成26告示155・一部改正)

(意見等の提出)

第7条 実施機関は、政策等の案の公表を開始した日から30日以上の期間を設けて、市民等から意見等の提出を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該期間を短縮することができる。

2 意見等を提出しようとする市民等は、パブリック・コメント手続意見提出書(別記様式)に、住所、氏名、その他必要な事項を記載し、次に掲げる方法により実施機関に提出しなければならない。

(1) 郵便

(2) 電子メール

(3) 実施機関が指定する場所への持参

(4) その他実施機関が適当と認める方法

(平成26告示155・一部改正)

(意思決定に当たっての意見等の取扱い)

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、桶川市情報公開条例(平成13年桶川市条例第13号)第7条各号に規定する非公開情報に該当するものを除く。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方

(3) 政策等の案を修正した場合における当該修正の内容

3 第6条第1項の規定は、前項の規定による公表について準用する。

(一覧表の作成等)

第9条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、市ホームページへの掲載及び市情報公開コーナーでの閲覧の方法により市民等に情報提供するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント手続の実施に関して必要な事項は、実施機関が別に定める。

(平成26告示155・旧第11条繰上)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に立案過程にある政策等については、この告示の規定は適用しない。

(平成26年告示第155号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26告示155・旧様式第1号・一部改正)

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桶川市パブリック・コメント手続実施要綱

平成26年3月4日 告示第45号

(平成26年6月26日施行)