○桶川市健康長寿いきいきポイント事業実施要綱

平成26年2月19日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づく介護予防事業として、桶川市健康長寿いきいきポイント事業(以下「ポイント事業」という。)を実施することにより、介護予防の推進を図ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 ポイント事業は、高齢者の閉じこもり及び孤立死を防止するとともに、高齢者の社会参加及び生きがいづくりを支援するものとする。

2 ポイント事業は、対象とする事業(以下「対象事業」という。)に参加した高齢者にポイントを付与し、一定ポイントに達した場合に記念品を贈呈するものとする。

(対象者)

第3条 ポイント事業の対象となる者は、桶川市が行う介護保険の第1号被保険者(介護保険法第9条第1号に規定する第1号被保険者という。)とする。

(事業の登録等)

第4条 ポイント事業に登録しようとする者は、健康長寿いきいきポイント事業登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請をした者を健康長寿いきいきポイント事業登録者(以下「登録者」という。)として登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、当該登録者に健康長寿いきいきポイント手帳(以下「ポイント手帳」という。)を交付するものとする。

(対象事業)

第5条 対象事業は、別に定めるものとする。

2 市長は、対象事業に変更があったときは、第3条に規定する第1号被保険者に対し速やかにその旨を周知するものとする。

(ポイントの付与)

第6条 市長は、登録者が対象事業に参加等したときは、当該登録者のポイント手帳にポイントを付与するものとする。

(付与期間)

第7条 ポイントの付与期間は、第4条第2項の規定による登録から1年を経過する日の属する月の末日までとする。

(平成28告示88・一部改正)

(ポイントの失効)

第8条 ポイントは、前条に規定する期間の翌月の末日をもって失効するものとする。ただし、記念品への交換に満たないポイントは、当該失効の日以前に再度登録をした場合に限り、翌年度への繰越しができるものとする。

(平成28告示88・旧第9条繰上・一部改正)

(記念品への交換等)

第9条 登録者は、ポイントを記念品に交換しようとする場合は、健康長寿いきいきポイント事業記念品交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに登録者に対し記念品を贈呈するものとする。

(平成28告示88・旧第10条繰上)

(ポイント手帳の再交付)

第10条 市長は、登録者がポイント手帳を紛失したときは、当該登録者に対しポイント手帳を再交付することができる。この場合において、当該紛失したポイント手帳に付与されていたポイントは、失効するものとする。

(平成28告示88・旧第11条繰上)

(ポイントの譲渡等の禁止)

第11条 ポイント手帳及びポイント手帳に付与されたポイントは、第三者に譲渡し、若しくは贈与し、又は相続することはできない。

(平成28告示88・旧第12条繰上)

(返還等)

第12条 市長は、偽りその他不正の行為によりポイントの付与又は記念品の交換を受けた者があるときは、ポイントを失効させ、又は当該記念品の返還を求めることができる。

(平成28告示88・旧第13条繰上)

(ポイント事業の委託)

第13条 市長は、ポイント事業の運営及び管理の全部又は一部を、適切な運営を行うことができると認める事業所に委託することができる。

(平成28告示88・旧第14条繰上)

(守秘義務)

第14条 前条の規定により委託を受けた事業所に従事する者は、ポイント事業に関して知り得た個人に関する情報を、正当な理由なく、他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平成28告示88・旧第15条繰上)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほかポイント事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28告示88・旧第16条繰上)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年度におけるポイントの付与期間の始期は、第7条の規定にかかわらず、6月1日とする。

(平成28年告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、この告示の施行の日以後に付与を受けたポイントについて適用し、同日前に付与を受けたポイントについては、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この告示の日前に付与を受けた記念品への交換に満たないポイントは、当該ポイントの失効の日までに改正後の桶川市健康長寿いきいきポイント事業実施要綱に基づく登録をした場合に限り、翌年度への繰越しができるものとする。

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桶川市健康長寿いきいきポイント事業実施要綱

平成26年2月19日 告示第35号

(平成28年4月1日施行)