○桶川市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成26年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成28規則47・一部改正)

(条件付採用期間の延長)

第2条 条件付採用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合において、6月以内の期間を限って、その期間を延長することができる。

(1) 条件付採用期間中において実際に勤務した日数が90日に満たないとき。

(2) 正式採用となるための職務遂行能力及び勤務成績の実証又は判定が十分でないと認められるとき。

(平成28規則47・一部改正)

(その他)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

桶川市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成26年3月28日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年3月28日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第47号