○桶川市歯科口腔保健の推進に関する条例

平成25年12月27日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、歯科疾患の予防等による歯及び口くうの健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民、歯科医療等業務関係者(歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者及びこれらの者で組織する団体をいう。以下同じ。)、保健等関係者(保健、医療、社会福祉及び教育の分野における関係者をいう。以下同じ。)及び事業者の責務を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に実施し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。

(1) 市民が生涯にわたり歯科口腔保健に関する取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯及び口腔の状態及び機能並びに歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。

(3) 保健、医療、社会福祉、教育、労働衛生その他の関連分野における施策と連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。

(市の責務)

第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する知識及び理解を深め、生涯にわたり日常生活において自ら歯科疾患予防に取り組むとともに、歯科に係る検診の定期的な受診に心掛け、必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。

(歯科医療等業務関係者の責務)

第5条 歯科医療等業務関係者は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(保健等関係者の責務)

第6条 保健等関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において市民の歯科口腔保健を推進するとともに、相互に連携を図りながら、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、雇用する従業員の歯科口腔保健に関する取組の推進に努めるものとする。

(施策の実施)

第8条 市は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発並びに歯科に係る検診の定期的な受診勧奨に必要な施策

(2) 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目標とした歯科口腔保健に関する取組をいう。)の推進に必要な施策

(3) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯科口腔保健の推進に必要な施策

(4) 障害者、介護を必要とする者等に対する適切な歯科口腔保健の推進に必要な施策

(5) 歯科口腔保健の観点からの食育の推進並びに糖尿病、脳卒中その他の生活習慣病対策及び喫煙による影響対策の推進に必要な施策

(6) 災害時における応急的な歯科医療の提供等に関し必要な施策

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民の歯科口腔保健の推進を図るために必要な施策

(財政上の措置等)

第9条 市は、歯科口腔保健に関する施策を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

桶川市歯科口腔保健の推進に関する条例

平成25年12月27日 条例第43号

(平成25年12月27日施行)