○桶川市土地区画整理事業貸付金貸付要綱
平成21年2月23日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号。以下「法」という。)第1条第4項に規定する土地区画整理事業を施行する土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対し、予算の範囲内において桶川市土地区画整理事業貸付金(以下「貸付金」という。)を貸し付けることについて、法、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号。以下「令」という。)、都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則(平成5年建設省令第6号)及び都市開発資金貸付要領(平成11年4月1日付け建設省通知。以下「要領」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。
(貸付対象)
第2条 市長は、法第1条第4項第1号の土地区画整理事業を施行する組合のうち、令第16条に掲げる基準を満たす組合に対し、貸付金の貸付けを行うことができる。
(貸付手続)
第3条 貸付金の貸付けを受けようとする組合は、要領第4条の7第1項に規定する書類に、貸付けの申請をした日の属する事業年度の収支予算書及び前年度の収支決算書を添付し、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の通知を受けた組合(以下「貸付組合」という。)から要領第4条の7第2項に規定する組合等資金貸付金借用証書の提出があったときは、当該貸付組合に対し貸付金を支給するものとする。
(連帯保証人)
第4条 貸付組合は、要領第4条の7第3項の規定により、当該貸付組合の理事2人以上を連帯保証人として立てなければならない。
2 貸付組合は、連帯保証人が欠けたとき、又は連帯保証人が破産その他の事情によりその適性を失ったときは、速やかに連帯保証人を変更しなければならない。
(物的担保)
第5条 貸付組合又は連帯保証人は、市長が貸付金債権の保全のため必要と認めたときは、貸付金相当額以上の価額の担保を提供しなければならない。
2 前項の規定による担保の提供に関し必要な費用は、貸付組合又は連帯保証人の負担とする。
(繰上償還)
第6条 市長は、貸付組合が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、要領第4条の5の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部について、その償還期限を繰り上げることができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
2 市長は、貸付組合から貸付金の全部又は一部について、その償還期限を繰り上げて償還したい旨の申入れがあった場合は、これを審査し、認めることができる。
2 市長は、貸付組合が貸付金の償還を怠った場合は、令第27条第1項第3号の規定により、延滞金を徴収することができる。
(納入方法)
第8条 貸付金の償還又は加算金若しくは延滞金の支払の請求は、納入通知書により行うものとする。
(貸付決定の取消等)
第9条 市長は、貸付組合が第6条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該貸付組合に対し、貸付決定の全部若しくは一部を取り消して貸付金の全部若しくは一部を返還させ、又は貸付金の全部若しくは一部の支給を停止することができる。
(書類の備付け等)
第10条 貸付組合は、貸付金に係る経費について、他の経費と区分して経理し、台帳等を備え置いて経理状況を明確にするとともに、事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間、当該台帳等を保管しなければならない。
(報告)
第11条 貸付組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に報告し、その指示に従わなければならない。
(1) 貸付けに係る事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 貸付けに係る事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったとき。
(3) 市へ提出した貸付計画書等に変更が生じ、又は変更が生じる事実が判明したとき。
(4) 貸付組合の事業計画の変更を行う必要が生じたとき(軽微な変更を除く。)。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。