○桶川市後期高齢者医療制度指定保養施設利用補助に関する要綱

平成20年6月30日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療制度の被保険者の健康の保持増進を図るため、市が契約した保養施設(以下「保養施設」という。)を利用する者に対し補助をすることについて必要な事項を定めるものとする。

(平成26告示199・一部改正)

(保養施設の利用補助)

第2条 補助の対象となる者は、後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

(1) 保養施設を利用した日において被保険者でない者

(2) 第5条第2項の利用券の交付の日において後期高齢者医療制度保険料の滞納がある被保険者

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、1人につき3,000円とする。

2 利用の補助は、被保険者1人につき、1年度1回とする。

(平成28告示94・一部改正)

(利用の申込み)

第4条 保養施設を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、保養施設に利用の申込みを行い、承認を得るものとする。

(利用券の交付等)

第5条 利用の承認を得た申込者は、様式第1号の保養施設利用申請書及び様式第2号の保養施設利用者名簿を、当該利用の前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込者に対し、様式第3号の保養施設宿泊利用券及び様式第4号の保養施設宿泊利用助成券を交付するものとする。

(平成26告示199・一部改正)

(申込みの取消し又は変更)

第6条 申込者は、保養施設の利用申込みの承認を得た後、その申込みを取り消したとき、又は申込み事項を変更しなければならない事情が生じたときは、利用日の5日前までに保養施設に連絡するとともに、市長に利用券を返還し、又は利用券の訂正を受けなければならない。

2 前項の手続を行わず、又は遅延したことにより保養施設が損害を受けたときは、当該保養施設に特別の定めがある場合を除き、申込者は、その実費を保養施設に支払わなければならない。

(補助金の精算)

第7条 利用の承認を得た申込者が保養施設を利用した場合において、第5条第2項の利用券を保養施設に提出したときは、保養施設は、会計の際に利用券に記載されている額を差し引いて精算するものとする。

2 前項の精算を受けた者は、この規程による補助金の交付があったものとみなす。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽り又は不正な行為により、補助金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した金額の全部を返還させるものとする。

(権利の譲渡の禁止)

第9条 利用の承認を得た申込者は、補助の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成26告示199・追加)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年告示第199号)

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第66号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の各告示に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28告示94・令和4告示66・一部改正)

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(令和4告示66・一部改正)

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(令和4告示66・一部改正)

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桶川市後期高齢者医療制度指定保養施設利用補助に関する要綱

平成20年6月30日 告示第134号

(令和4年3月31日施行)