○桶川市公用車の貸出しに関する要綱

平成19年9月19日

告示第148号

(目的)

第1条 この要綱は、市が所有し、及び管理する自動車(以下「公用車」という。)を住民自治組織(以下「自治会」という。)に貸し出すことにより、地域活動の推進を図ることを目的とする。

(貸出車両)

第2条 貸し出すことのできる公用車(以下「貸出公用車」という。)は、次のとおりとする。

軽トラック 1台

(対象団体)

第3条 貸出公用車は、市内の自治会が地域活動の一環として貸出公用車を使用する場合に、貸し出すものとする。

(貸出日及び利用時間)

第4条 貸出公用車の貸出しの日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第128号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、貸出公用車の貸出しは行わない。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

(2) 貸出公用車の点検、故障その他の理由により貸し出すことができないとき。

3 貸出公用車の貸出時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用区域)

第5条 貸出公用車を使用できる範囲は、桶川市内及び桶川市に隣接する市町内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用申請)

第6条 貸出公用車の使用を希望する自治会の代表者は、様式第1号の桶川市公用車使用許可申請書に必要事項を記載の上、貸出公用車を運転する者の運転免許証の写しを添えて、市長に申請するものとする。

2 前項の申請書は、貸出日の1月前から5日前までに提出しなければならない。

(使用許可)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、使用の可否を決定し、様式第2号の桶川市公用車使用(許可・不許可)決定書により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、管理上必要な場合には、貸出公用車の貸出しに当たり条件を付することができる。

(使用許可の取消し)

第8条 市長は、貸出公用車の使用者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正行為により使用許可を受けたとき。

(3) 市において災害等で急を要する事態が生じ、貸出公用車を公用に供する必要が生じたとき。

(4) 貸出公用車が故障等により使用できなくなったとき。

(管理義務)

第9条 使用者は、善良な管理者の注意をもって貸出公用車の管理をするものとし、貸出公用車に特別の設備をしようとする場合には、事前に市長の許可を受け、使用後は原状に復するものとする。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、貸出の許可を受けた目的以外の目的で貸出公用車を使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

(費用負担)

第11条 貸出公用車の使用料は、無料とする。ただし、燃料費その他の実費は、使用者の負担とする。

(事故等の報告)

第12条 使用者は、貸出公用車の使用の際、事故が生じたときは、直ちに所轄の警察署に連絡をするとともに、市長にその事故の内容を届け出なければならない。

2 使用者は、貸出公用車を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその内容を市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(損害賠償等)

第13条 使用者は、貸出公用車を損傷し、又は亡失したときは、貸出公用車を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、市が損害賠償責任を負ったときは、次の各号に掲げる部分を除く範囲内において、使用者に求償権を行使することができるものとする。

(1) 市が加入している自動車保険で補てんされる部分

(2) 市の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償責任に関する部分

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、公用車の貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

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桶川市公用車の貸出しに関する要綱

平成19年9月19日 告示第148号

(平成19年10月1日施行)