○桶川市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成18年3月31日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2に基づき、要保護児童の早期発見並びに要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るため、桶川市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置することを目的とする。
(事業内容)
第2条 協議会は、要保護児童等に対する支援、広報啓発活動等に関する協議及び調整を行うとともに、必要な情報交換を行う。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関に所属する者をもって組織する。
2 協議会を円滑に運営するため、協議会に代表者会議、実務者会議及び事例検討会議を置く。
(代表者会議)
第4条 代表者会議は、関係機関の代表者をもって組織し、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討
(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(実務者会議)
第5条 実務者会議は、実際に活動する実務者をもって組織し、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 定例的な情報交換及び事例検討会議で課題となった点のさらなる検討
(2) 要保護児童等の実態及び支援事例についての総合的な把握
(3) 要保護児童等の対策を推進するための広報啓発活動
(4) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への活動報告
(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(事例検討会議)
第6条 事例検討会議は、実際に要保護児童等に対する支援を担当する担当者をもって組織し、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認
(2) 要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価
(3) 要保護児童等に対する支援方針の確立及び役割分担の決定
(4) 要保護児童等を担当する機関及び担当者の決定
(5) 要保護児童等に係る支援方法及び支援計画の検討
(6) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
2 事例検討会議は、必要に応じて、協議会に属していない機関に協力を求めることができる。
(要保護児童対策調整機関)
第7条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、福祉部子ども未来課を指定する。
(平成30告示66・令和4告示128・一部改正)
(要保護児童対策調整機関の業務)
第8条 調整機関は、法第25条の2第5項の規定により、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 協議会の事務の総括に関する業務
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関との連絡調整に関する業務
(3) その他協議会運営に関して必要な業務
(会議の招集)
第9条 代表者会議、実務者会議及び事例検討会議は、調整機関が招集する。
(守秘義務)
第10条 協議会の構成員又は協議会の構成員であった者は、法第25条の5の規定により、正当な理由がなく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、福祉部子ども未来課が行う。
(平成30告示66・令和4告示128・一部改正)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第76号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第66号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第66号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第233号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年告示第128号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令和2告示233・一部改正)
児童福祉関係 | 埼玉県中央児童相談所 |
桶川市社会福祉協議会 | |
桶川市民生委員・児童委員協議会 | |
民間保育施設 | |
保健医療関係 | 桶川北本伊奈地区医師会桶川支部 |
北足立歯科医師会桶川支部 | |
桶川市接骨師会 | |
埼玉県薬剤師会桶川支部 | |
埼玉県鴻巣保健所 | |
教育関係 | 桶川市私立幼稚園協会 |
桶川市小中学校長会 | |
桶川市教育委員会事務局 | |
警察・消防関係 | 埼玉県上尾警察署 |
埼玉県央広域消防本部桶川消防署 | |
行政機関 | 桶川市の機関 |
その他市長が必要と認める機関 |