○桶川市地域包括支援センター運営事業実施要綱
平成18年3月8日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に居住する65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)の心身の健康の維持及び生活の安定のために必要な援助を行うため、桶川市地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置することにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 地域包括支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施主体は、桶川市及び介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の47の規定により桶川市から委託を受けた者とする。
(平成29告示81・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、要援護高齢者等及びその家族等とする。
(基本事業)
第4条 センターは、次の各号に掲げる基本事業を地域において一体的に実施するものとする。
(1) 総合相談支援事業(要援護高齢者等の実態把握、介護以外の生活支援サービスとの調整等)
(2) 権利擁護事業(虐待の防止、早期発見等)
(3) 包括的・継続的マネジメント事業(支援困難事例に関する介護支援専門員への助言、地域の介護支援専門員のネットワークづくり等)
(4) 介護予防ケアマネジメント事業
(5) その他包括的支援に係る協力及び連携に関する事業
(利用料)
第5条 センターの利用料は、無料とする。
(利用時間)
第6条 センターの利用時間は、月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、電話相談については、24時間対応するものとする。
(平成26告示71・一部改正)
(休業日)
第7条 センターの休業日(電話相談業務を除く。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(職員の配置)
第8条 センターは、事業を行うため、あらかじめセンターの管理責任者を定めるとともに、原則として次の職種等の職員を常勤で配置するものとする。
(1) 保健師又は看護師(地域ケア、地域保健等の経験があり、かつ、高齢者の公衆衛生に関する業務経験を1年以上有するものに限る。)
(2) 社会福祉士又は福祉事務所の現業員等の業務に5年以上若しくは介護支援専門員の業務に3年以上従事した経験を有し、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者
(3) 主任介護支援専門員又は実務経験を有し、かつ、ケアマネジメントリーダー研修を受講しその業務に従事している介護支援専門員
(平成31告示50・一部改正)
(職員の責務)
第9条 センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た個人情報等を漏らしてはならない。
2 センターの職員は、事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、自己研さんに努めるものとする。
(書類等の整備)
第10条 センターは、事業を行うため、利用者の相談状況等を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備えるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第111号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年告示第71号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第81号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第50号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。