○桶川市商店街空店舗対策事業実施要綱
平成15年5月12日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、桶川市内の商店街振興策として、商店街の活性化を促し、活力のある商店街づくりに資するため、市内商店会に存する空店舗に新たに出店する事業者に対し、出店に係る経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、当該空店舗の利用促進を図ることを目的とする。
(対象空店舗)
第2条 補助の対象となる空店舗は、桶川駅通り商店会、中山道中央商店会、稲荷通り商栄会、たちばな商店会及び一番街商店会の地区内に存する空店舗とする。
(平成26告示205・一部改正)
(1) 市内の商店会で積極的かつ継続して事業を営む意思がある者であること。
(2) 空店舗所有者及び管理者の親族でない者であること。
ア 大分類I―卸売業又は小売業のうち次に掲げるもの
(ア) 中分類57―織物・衣服・身の回り品小売業
(イ) 中分類58―飲食料品小売業
(ウ) 中分類59―機械器具小売業
(エ) 中分類60―その他の小売業
イ 大分類M―宿泊業又は飲食サービス業のうち中分類76―飲食店
(4) 市区町村税を滞納していない者であること。
(平成26告示205・一部改正)
(補助の種類等)
第4条 補助の種類、対象経費及び補助額は次のとおりとする。
種類 | 対象経費 | 補助額 |
改装費補助 | 内装・外装・設備設置工事等 | 改装費の2分の1以内(50万円を限度とする。) |
家賃補助 | 家賃(敷金、礼金、駐車場、仲介手数料等賃貸借契約に関する諸費用を除く。) | 家賃の2分の1以内(月額5万円を限度とし、12箇月以内とする。) |
2 改装費補助を受ける場合の施工業者は、市内に事務所又は住所を有する業者とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、桶川市商店街空店舗対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、市長が定める期間に提出するものとする。
(交付決定等)
第6条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、別に定める出店者選考委員会に諮問し、その報告を受けて決定するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、補助金請求書と添付書類を審査した上で、補助金請求書の提出があった日から30日以内に申請者が指定する口座に振り込むものとする。
(交付の取消し等)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 事業(営業)を停止し、又は廃止したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、不正の行為があったと市長が認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年5月15日から施行する。
附則(平成18年2月22日告示第33号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日告示第40号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第62号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第205号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。