○桶川市障害児・者生活サポート事業補助金交付要綱
平成10年9月30日
告示第74号
(趣旨)
第1条 市は、別に定める「桶川市障害児・者生活サポート事業実施要綱」に基づき予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては桶川市補助金交付規程(昭和30年桶川市補助金交付規程。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「生活サポート事業」とは、障害児・者に対する一時預かり、送迎サービス、外出介助等を行うレスパイトサービス事業をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の対象となる事業及び経費は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業 社会福祉法人等又は障害者の福祉の増進を目的とする非営利の民間団体の運営する障害児・者に対する生活サポート事業
(2) 補助対象経費 障害児・者に対する生活サポート事業の運営費
(補助額)
第4条 補助額は次により算出した額とする。
補助額 | 対象経費 | ||||
(1) 基準単価 各登録団体における1時間当たりの利用料に2を乗じて得た額。ただし、1,900円を限度とする。 (2) 障害児差額補助単価(障害児の利用に限り適用) 1時間当たりの利用料から、次表の利用者世帯各階層区分の基準額を減じて得た額。ただし、1時間当たりの利用料が950円を超える場合は、950円とする。 | 生活サポート事業の運営費 | ||||
利用者世帯階層区分 | 利用料の額 (1時間当たり) | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |||
B | 生計中心者の前年所得税が非課税の世帯 | 0円 | |||
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯 | 250円 | |||
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯 | 400円 | |||
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯 | 650円 | |||
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯 | 850円 | |||
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯 | 950円 | |||
(3) 年間利用時 補助の算定対象となる利用時間は、個々の障害者1名当たり150時間を上限とする。 |
(平成26告示221・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする登録団体(以下「登録団体」という。)は、桶川市障害児・者生活サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
(平成30告示179・一部改正)
(平成30告示179・一部改正)
(実績の報告)
第7条 実績の報告は、結果報告書を提出することにより、これを行ったものとみなす。
(平成30告示179・一部改正)
(1) 第1四半期 7月31日
(2) 第2四半期 10月31日
(3) 第3四半期 1月31日
(4) 第4四半期 4月30日
(平成30告示179・一部改正)
第9条 書類及び帳簿は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(平成30告示179・旧第10条繰上)
附則
この告示は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第48号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第75号)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の桶川市障害児・者生活サポート事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に係る利用料に適用し、同日前に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月30日告示第137号)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
2 改正後の桶川市障害児・者生活サポート事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に係る利用料に適用し、同日前に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第221号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年告示第179号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年告示第74号)
この告示は、公示の日から施行する。
(平成30告示179・全改、令和3告示74・一部改正)
(平成30告示179・一部改正)
(平成30告示179・全改)