○桶川市返還金支払要綱
平成5年12月16日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された固定資産税及び都市計画税(以下「瑕疵ある固定資産税等」という。)で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によっては還付できない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及び還付不能額に係る利息に相当する額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支払及びその根拠)
第2条 市長は、納付された瑕疵ある固定資産税等に係る過誤納金のうち、次のいずれかの理由により発生したものを返還金として支払うものとする。
(1) 固定資産の所有者でない者に誤って賦課したもの
(2) 固定資産税及び都市計画税の課税客体がないのに誤って賦課したもの
(3) その他課税事務上の誤りで、返還金を支払うことが公益上真に必要と市長が認めたもの
2 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支払うものとする。
(返還金支払対象者)
第3条 返還金を受けることができる対象者(以下「返還金支払対象者」という。)は、瑕疵ある固定資産税等を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡し、又は合併している場合は、その相続人又は地方税法第9条の3に定める法人を返還金支払対象者とする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 前号の還付不能額に係る利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)
2 還付不能額は、原則として固定資産課税台帳等の保存年限の範囲内の瑕疵ある固定資産税等の額を算定する。ただし、返還金支払対象者が所持する領収書等によって、瑕疵ある固定資産税等の額を確認できるものについては、保存年限を過ぎたものについても、還付不能額に含めるものとする。
3 前項の額の算定には、還付不能額に係る課税処分をすべき年度の地方税法の規定を準用し、課税標準額に相当する額及び税額に相当する額を算定するものとする。
4 利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間に応じ、還付不能額に民法(明治29年法律第89号)に規定する法定利率を乗じて得た額とする。ただし、納付年月日が明らかでない場合は、法定納期限を納付のあった日とみなす。
(平成25告示290・令和2告示177・一部改正)
(返還金支払の申出)
第5条 返還金の支払を受けようとする返還金支払対象者は、市長に対し返還金に関する申出書を提出するものとする。
(平成25告示290・一部改正)
(返還金決定の通知)
第6条 市長は、返還金支払対象者から前条の申出書を受理した場合は、その内容を調査し、返還金の支払の可否を決定し、支払うことを決定したときは、その額を確定し、返還金支払対象者に通知するものとする。
(平成25告示290・一部改正)
(返還金の支払)
第7条 市長は、前項の規定により通知した場合は、速やかに返還金を返還金支払対象者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させることができる。
(1) 返還金の額に相当する額
(2) 返還金の支払を受けた日から前号の額が返還された日までの期間の日数に応じ、当該返還金の額に民法に規定する法定利率を乗じて得た額
(令和2告示177・一部改正)
(国民健康保険税の返還金)
第9条 返還金の支払の申出により生じた国民健康保険税に係る過納金のうち地方税法等の規定により還付することができない税相当額の返還については、この要綱の規定の例による。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、返還金の支払に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第115号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第215号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年告示第290号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年告示第177号)
1 この告示は、公示の日から施行し、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)の施行の日(令和2年4月1日。次項において「整備法施行日」という。)から適用する。
2 整備法施行日前に第5条の規定に基づいて提出された申出書に係る返還金については、なお従前の例による。