○桶川市要約筆記者派遣事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、要約筆記を必要とする場合に要約筆記者を派遣することにより、もって聴覚障害者等の福祉の増進及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、桶川市とする。

2 市は、この事業を社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会(以下「福祉会」という。)に委託して、実施するものとする。

(派遣の要件)

第3条 市長は、市内に在住する聴覚障害者等が、次の各号に掲げる事項について要約筆記が必要であると認めるときに、要約筆記者を派遣する。

(1) 生命維持及び健康の増進に関すること。

(2) 財産・労働等権利義務に関すること。

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関との連絡調整に関すること。

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関すること。

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関すること。

(6) その他市長が特に必要と認めること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 政治団体や宗教団体の行う活動である場合

(派遣の範囲及び時間)

第4条 要約筆記者の派遣の範囲は、埼玉県内とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、県外に派遣することができる。

2 要約筆記者の派遣の時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(派遣の申込み)

第5条 要約筆記者の派遣を申し込もうとする聴覚障害者等(以下「申込者」という。)は、福祉会に申し込むものとする。

2 福祉会は、前項の申込みの内容を審査し、派遣を決定したときは、埼玉県登録要約筆記者の中から要約筆記者を派遣する。

(聴覚障害者等の負担)

第6条 この事業の実施に係る聴覚障害者等の費用負担は、無料とする。

(報告書の提出等)

第7条 要約筆記者は、業務終了後、速やかに様式第1号の桶川市要約筆記業務活動報告書を作成し、遅滞なく福祉会に提出しなければならない。

2 福祉会は、派遣業務を実施した場合には、様式第2号の桶川市要約筆記者派遣業務報告書を作成し、前月事業実施分を毎月10日までに前項の桶川市要約筆記業務活動報告書の写しを添えて市長へ報告する。

3 派遣された要約筆記者に対する派遣手当は、市と福祉会との契約書による。

(平成26告示80・一部改正)

(派遣料の請求)

第8条 福祉会は、前条第2項の桶川市要約筆記者派遣業務報告書の提出後、速やかに、様式第3号の桶川市要約筆記者派遣料請求書を市長に提出するものとする。

(遵守事項)

第9条 市長は、この事業の実施に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 要約筆記者の健康管理に配慮すること。

(2) 研修の機会を設ける等、要約筆記者の技術と知識の向上に配慮すること。

2 要約筆記者は、この事業の実施に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自ら技術と知識の向上に努めること。

(2) 聴覚障害者等の人格を尊重し、その信条等によって差別的な取扱いをしないこと。

(3) 職務上知り得た情報を申込者及びその関係者の意に反して第三者に提供しないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第87号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第80号)

この告示は、公示の日から施行する。

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桶川市要約筆記者派遣事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第58号

(平成26年4月1日施行)