○桶川市障害者施設入所者就職支度金支給要綱
平成19年3月30日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する就労移行支援事業又は就労継続支援事業を利用し就職等により自立する者に対し、就職支度金を支給することにより、もって社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、桶川市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項に規定する障害者支援施設等に入所又は通所した者で更生訓練を終了し、就職又は自営により施設を退所することとなった者
(2) 法第28条第2項に規定する就労移行支援事業又は就労継続支援事業を利用し、就職又は自営により施設を退所することとなった者
(申請、支給決定等)
第4条 就職支度金の支給を受けようとする障害者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類により市長に申請するものとする。
(1) 様式第1号の桶川市障害者施設入所者就職支度金支給申請書
(2) 就職内定証明書その他の就職又は自営することを証明できるもの
(3) 施設退所証明
(支給額)
第5条 市長は、前条第2項の規定により就職支度金の支給を決定したときは、速やかに支給の決定を受けた者に対し、就職支度金を支給するものとする。
2 就職支度金の支給額は、36,000円とする。
(支度金の返還命令等)
第6条 市長は、虚偽その他不正の手段により就職支度金の支給を受けようとしたとき、又は受けたときは、就職支度金の支給の決定を取り消し、既に就職支度金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第97号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第110号)
この告示は、公示の日から施行する。
(令和3告示110・一部改正)