○桶川市障害者更生訓練費支給要綱

平成19年3月30日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する自立訓練又は就労移行支援を利用している者に対し更生訓練費を支給することにより、もって社会復帰の推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、桶川市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に基づく指定障害福祉サービス等に係る負担上限額が0円となる支給決定者又はこれに準ずるとして市長が認めた者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第19条の規定に基づく支給決定を受けた障害者のうち自立訓練事業又は就労移行支援事業を利用している者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所し更生訓練を受けている者

(支給申請等)

第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号の桶川市障害者更生訓練費支給申請書により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、更生訓練費を支給することを決定したときは様式第2号の桶川市障害者更生訓練費支給決定通知書により、支給しないことを決定したときは様式第3号の桶川市障害者更生訓練費不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(支給の取消し)

第5条 前条の規定により更生訓練費の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、更生訓練費の支給を停止し、又は取り消すものとする。

(1) 第3条各号に定める対象者でなくなったとき。

(2) 更生訓練を終了したとき。

(支給請求)

第6条 市長は、更生訓練費の支給を決定したときは、当該支給決定者に対して更生訓練費を支給する。

2 支給決定者は、更生訓練費の支給請求手続及び受領について、その更生訓練を行う施設の長に委任することができる。この場合において、当該施設の長は、支給決定者から支給請求手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。

3 更生訓練の額は、別表に掲げる額とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第96号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

更生訓練等の区分

訓練のための経費(1月当たり)

通所のための経費

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

法第28条第2項に規定する事業における訓練

自立訓練事業

6,300円

3,150円

1日280円。ただし、訓練のために通所した日数を乗じて得た額と実支出額とを比較して少ない方の額とする。

就労移行支援事業

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桶川市障害者更生訓練費支給要綱

平成19年3月30日 告示第54号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第54号
平成25年3月29日 告示第96号