○桶川市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成19年3月29日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(令和2告示14・一部改正)
(対象者)
第2条 訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること(ただし、児童扶養手当施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の習得状況、労働市場の状況等から判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3) 訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
(平成30告示76・令和3告示103・一部改正)
(対象講座)
第3条 訓練給付金の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(4) 前3号に準じ市長が特に認める講座
(平成30告示76・令和2告示14・一部改正)
(2) 前条第3号の講座を受講する者のうち、受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額(この場合80万円を超えるときは、80万円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
2 雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格のある者については、雇用保険制度の教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給することになるので、自立支援教育訓練給付金支給申請書の雇用保険制度の教育訓練給付金の受給額及びそれを確認する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」を確認すること。
(平成28告示114・平成30告示76・令和2告示14・一部改正)
(事前相談の実施)
第5条 市長は、対象講座の受講を希望する者に対し、事前相談を実施し、対象者としての要件を満たしているか把握するものとする。
2 雇用保険法の一般教育訓練給付金の受給資格があるにもかかわらず、申請していない者には、まず本人の住所を所管するハローワークに支給申請手続きを行う必要があるので、対象者に申請手続きの案内を行うこと。
(平成30告示76・一部改正)
(対象講座の指定申請)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ受講しようとする講座について桶川市自立支援教育訓練給付対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前に市長の指定を受けなければならない。
2 対象講座指定申請書には、次の書類等を添付するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 申請者及びその児童(20歳に満たないものをいう。以下同じ。)の戸籍謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。第8条第2項第6号において同じ。)
(4) 受講を希望する講座のパンフレットその他の講座の内容が分かるもの
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
(6) その他市長が必要と認める書類
3 訓練給付金の支給を受けようとする者は、受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、本要綱第6条に関わらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなす。
(平成26告示116・平成27告示236・平成30告示76・令和2告示14・令和2告示39・一部改正)
(対象講座の指定)
第7条 市長は、対象講座指定申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。
(令和2告示14・一部改正)
(支給申請)
第8条 申請者は、対象講座を修了した日から起算して30日以内に、桶川市自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。
2 支給申請書には、次の書類等を添付するものとする。
(1) 対象講座指定通知書
(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(3) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(4) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(5) 世帯全員の住民票の写し
(6) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
(平成26告示116・平成27告示236・令和2告示14・令和2告示39・一部改正)
(支給決定)
第9条 市長は、支給申請書を受理したときは、支給要件等を調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
(令和2告示14・一部改正)
(訓練給付金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、その者から支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第150号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第177号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の桶川市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第116号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年告示第236号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第114号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第76号)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この告示による改正後の桶川市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条第1項の規定は、平成29年4月1日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第14号)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 この告示による改正後の桶川市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条第1項第3号の規定は、平成31年4月1日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第39号)
この告示は、公示の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年告示第103号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示の施行の日以後に申請される第6条の規定による対象講座の指定申請及び第8条の規定による支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
(令和2告示14・全改、令和3告示103・一部改正)
(平成30告示76・令和2告示14・一部改正)
(平成30告示76・令和2告示14・一部改正)
(令和2告示14・全改、令和3告示103・一部改正)
(平成30告示76・令和2告示14・一部改正)
(平成30告示76・令和2告示14・一部改正)