○桶川市風しん予防接種費用助成金交付要綱

平成25年5月21日

告示第164号

(目的)

第1条 この要綱は、大人の風しんが流行していることに対する緊急対策として、大人の風しん予防接種に係る費用の一部を桶川市風しん予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)として交付することにより、接種者の負担を軽減し、予防接種を受けやすい環境の整備を図るとともに、妊婦及び胎児への感染予防に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 風しん予防接種(風しん単抗原ワクチン及び麻しん風しん混合MRワクチンをいう。以下同じ。)を受ける日において、桶川市に住民登録をしていること。

(2) 風しんの既往がなく、かつ、風しん予防接種の接種歴がないこと。

(3) 妊娠を予定若しくは希望している19歳以上49歳以下の女性又は妊婦の配偶者(事実婚を含む。)であること。

(4) 助成金の交付を受けたことがないこと。

(対象予防接種)

第3条 助成金は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に接種した風しん予防接種について、交付するものとする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の交付は同一人につき1回とし、その額は3,000円とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、桶川市風しん予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)第3条に規定する期間に風しん予防接種を受けたことを証明する書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による提出は、平成26年4月30日までに行わなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは、当該申請書を提出した者に対し、桶川市風しん予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、助成金を交付しないことを決定したときは、当該申請書を提出した者に対し、桶川市風しん予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(交付請求)

第7条 前条第1項の規定により助成金の交付を受けることとなった者は、速やかに市長に対し、桶川市風しん予防接種費用助成金交付請求書(様式第4号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、速やかに指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(取消し等)

第8条 市長は、虚偽又は不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者の助成金の交付決定を取り消し、返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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桶川市風しん予防接種費用助成金交付要綱

平成25年5月21日 告示第164号

(平成25年5月21日施行)