○桶川市専用水道規制事務取扱要綱
平成25年4月1日
告示第126号
(目的)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道の事務取扱いについて、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号。次条において「令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。第3条において「省令」という。)に定める事項を補完し、専用水道の確認事務等の円滑な処理を図ることを目的とする。
(確認を要する工事)
第2条 法第32条に規定する確認を要する工事は、次のとおりとする。
(1) 専用水道施設の新設に係る工事
(2) 令第3条に規定する水道施設の増設又は改造の工事
2 専用水道の設置者は、法第33条第3項の規定により、申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道給水開始前の届出)
第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、専用水道給水開始前届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、専用水道の設置者が法第32条に規定する確認を要しない範囲での施設の変更(導管工事は含まない。)を行った場合においても適用する。
(水道技術管理者設置の届出等)
第5条 専用水道の設置者は、水道技術管理者の設置又は変更をしたときは、専用水道水道技術管理者設置(変更)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(業務委託開始等の届出)
第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定により、業務の委託をするときは、専用水道業務委託開始届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項後段の規定により、委託に係る契約が効力を失ったときは、専用水道業務委託契約失効届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道廃止の届出)
第7条 専用水道の設置者は、施設を廃止したときは、専用水道廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(給水の緊急停止の報告)
第8条 専用水道の設置者は、給水の緊急停止を行ったときは、給水緊急停止報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(台帳の備付け)
第9条 市長は、専用水道台帳(様式第11号)を備え付けておかなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、専用水道規制事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年告示第65号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(平成28告示65・一部改正)