○桶川市未熟児養育医療給付実施要綱

平成25年4月1日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 養育医療の給付の対象者は、市内に居住する未熟児(法第6条第6項に定めるものをいう。以下同じ。)で次のいずれかの症状等を有している場合をいう。

(1) 出生時の体重が2000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安又はけいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器系又は循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続し又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあり、又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血便のあるもの

 だんが生後数時間以内に現れ、又は異常に強い黄疸のあるもの

(実施医療機関)

第3条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。

(給付内容)

第4条 養育医療の給付は、次の各号に掲げるものに係る現物給付とする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 移送

2 前項第5号の給付(以下「移送の給付」という。)については、医師が特に必要と認めた場合に限り支給することとし、その額は、指定医療機関に入院する場合の移送に必要な最小限度の交通費の実支出額とする。

(給付の申請)

第5条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、当該医療機関による当該医療の開始後速やかに、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。第14条において「省令」という。)第9条第1項の規定により、養育医療給付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 健康保険証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 桶川市未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する取扱要領別表備考7に規定するみなし寡婦又は寡夫控除の適用を受ける者は、前項各号に掲げる書類のほか、寡婦(寡夫)みなし適用申請書(様式第3号の2)を添付しなければならない。

(平成31告示66・一部改正)

(給付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、速やかに給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、当該申請をした者に養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を速やかに交付するとともに、未熟児養育医療給付決定通知書(様式第5号)により当該指定医療機関にその旨を通知するものとする。

3 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その旨を養育医療不給付決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした者及び当該指定医療機関に通知するものとする。

(移送の給付)

第7条 医療券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、移送の給付を受けようとするときは、当該指定医療機関の担当医師の意見を記入した養育医療(移送)費支給申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、速やかに給付の可否を決定し、養育医療(移送)(給付・不給付)決定通知書(様式第8号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(医療券の取扱い)

第8条 医療券の有効期間の始期は、当該指定医療機関が養育医療の給付に係る医療を開始した日とし、その終期は、第5条第1号の養育医療意見書に基づく当該医療を終了する予定の日とする。

2 受給者は、医療券を汚損、破損又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)を市長に提出することにより再交付を受けることができる。

(養育医療の給付の継続)

第9条 指定医療機関は、医療券の有効期間を過ぎてもなお当該医療を継続する必要があると認めるときは、当該有効期間中に養育医療給付継続申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、速やかに承認の可否を決定するものとする。

3 市長は前項の申請により承認をする場合は、養育医療給付継続承認決定通知書(様式第11号)により、当該指定医療機関に通知するものとする。

4 市長は、第2項の申請により承認をしない場合は、養育医療給付継続不承認決定通知書(様式第12号)により、当該申請をした者及び当該指定医療機関に通知するものとする。

(居住地等の変更の届出)

第10条 受給者は、次の各号に該当する場合は、養育医療受給者居住地等変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(1) 本人又はその扶養者の住所又は氏名に変更があった場合

(2) 扶養義務者に変更があった場合

(3) 保険者等の名称又は被保険者等の記号及び番号に変更があった場合

(指定医療機関の変更)

第11条 受給者は、やむを得ない理由により、指定医療機関を転院する場合は、指定医療機関変更申請書(様式第14号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請に対する給付の可否の決定については、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

(診療報酬の請求・審査及び支払)

第12条 診療報酬の請求、審査及び支払については、「医療扶助並びに更正医療及び育成医療の給付に伴う診療報酬の審査及び支払いに関する事務の依託について」(昭和29年4月28日社発第353号厚生省社会局長、児童局長通知)に定めるところによるものとする。

(徴収額の決定及び徴収)

第13条 法第21条第4項に規定する扶養義務者から徴収する額の決定は、「養育医療の給付に要する費用の徴収に関する取扱い要領」に定めるところによることとし、その決定された額を徴収するものとする。

(社会保険各法との関連事項)

第14条 省令第14条第2項の社会保険各法と養育医療の給付との関係は、その本人が社会保険各法の被扶養者である場合は、社会保険各法による医療の給付を優先するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、未熟児養育医療給付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年告示第239号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第77号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第199号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成31年告示第66号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29告示199・全改)

画像

画像

(平成29告示199・全改)

画像

(平成31告示66・追加)

画像

画像

画像

(平成28告示77・一部改正)

画像

画像

(平成28告示77・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(平成28告示77・一部改正)

画像

画像

画像

桶川市未熟児養育医療給付実施要綱

平成25年4月1日 告示第118号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生
沿革情報
平成25年4月1日 告示第118号
平成27年12月28日 告示第239号
平成28年3月31日 告示第77号
平成29年9月29日 告示第199号
平成31年3月28日 告示第66号