○桶川市社会福祉法人設立認可審査委員会設置要綱
平成25年3月29日
告示第113号
(設置)
第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可について審査するため桶川市社会福祉法人設立認可審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 法人の設立認可に関すること。
(2) 法人に対する行政処分に関すること。
(3) その他法人設立許可等について必要と認められる事項に関すること。
(審査基準)
第3条 前条に規定する審査に当たっては、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 関係法令
(2) 社会福祉法人審査基準(「社会福祉法人の認可について」平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号)
(3) 社会福祉法人審査要領(「社会福祉法人の認可について」平成12年12月1日障企第59号・社援企第35号・老計第52号・児企第33号)
(4) 前2号に掲げるほか関係する厚生労働省通知
(5) その他審査に当たり必要と認められるもの
(組織)
第4条 審査委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長等)
第5条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は福祉部長の職にある者を、副委員長には福祉部副部長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(平成30告示46・令和4告示161・一部改正)
(会議)
第6条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、非公開とする。
3 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(資料の作成及び説明)
第7条 法人の審査に関する資料については、福祉部社会福祉課が作成し、及び説明するものとする。
2 その他資料の作成に必要がある場合には、法人を所管する課に協力を求めるものとする。
(令和4告示161・一部改正)
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、福祉部社会福祉課において処理する。
(令和4告示161・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第46号)
1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の桶川市社会福祉法人設立認可審査委員会設置要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第161号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平成30告示46・令和4告示161・一部改正)
福祉部長 福祉部副部長 社会福祉課長 障害福祉課長 高齢介護課長 子ども未来課長 保育課長 財政課長 総務課長 |