○桶川市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第112号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内で交付することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象児童)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象児童」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 桶川市に住所を有すること。

(2) 満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある難聴児であること、又は満18歳に達する日以降の最初の4月1日から満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある難聴児であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条及び第134条に規定する学校、専修学校及び各種学校又は大学進学を目的とした進学予備校等に在籍しているものであること。

(3) 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象となっていないこと。

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、助成対象児童となることができない。

(1) 助成金の交付の申請を行う月の属する年度(当該申請を行う月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)における助成対象児童の属する世帯に市町村民税所得割の額が46万円以上の世帯員がいる場合

(2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費用の助成を受けている場合

(平成28告示79・平成28告示237・令和元告示9・令和5告示61・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、算定基礎額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする。

2 前項の算定基礎額は、助成対象児童が新たに補聴器を購入し、又は耐用年数の経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費」という。)として市長が認める額と、別表の第1欄に掲げる補聴器の種類に応じ、第2欄に定める1台当たりの基準価格に100分の106を乗じて得た額(以下「基準価格」という。)とを比較して、いずれか少ない方の額とする。

3 補聴器は、装用効果の高い左右どちらかの耳に装用するものとし、1台分に対し助成金を交付するものとする。ただし、市長が教育、生活等において特に必要と認めた場合は、補聴器を左右両方に装用することができるものとし、2台分に対し助成金を交付するものとする。

(平成26告示114・令和元告示101・一部改正)

(交付申請)

第4条 助成金の交付を希望する助成対象児童又はその保護者は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師又は市長が当該医師と同等の知見を有すると認めた医師が、助成対象児童の聴力を検査した上で交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添えて、市長に申請をしなければならない。

(令和5告示61・一部改正)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは難聴児補聴器調査書(様式第3号)を作成し、審査をするものとする。

2 市長は、助成金を交付することを決定した場合は難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号)により、交付しないことを決定した場合は難聴児補聴器購入費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により、前条の申請をしたものに通知するものとする。

(補聴器購入)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、遅滞なく難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された決定業者から、補聴器を購入しなければならない。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により、補聴器を購入した者(以下「購入者」という。)は、速やかに難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)に領収書を添付の上、市長に請求しなければならない。

2 市長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、購入者に助成金を交付するものとする。

(台帳の整備)

第8条 市長は、助成金の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳を整備するものとする。

(更新)

第9条 助成金の交付を受けている補聴器の更新に係る申請は、前回の助成金を交付した日から別表に定める耐用年数を経過していない場合は、助成金の交付の対象としないものとする。ただし、当該期間を経過する前に補聴器の修理が不能となった場合又は災害等の助成対象児童の責任によらない事情により補聴器の毀損等した場合は、この限りでない。

(第2条第2項第1号に規定する額の算定方法)

第10条 第2条第2項第1号の市町村民税所得割の額の算定に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の3の規定に準じて行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第114号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 改正後の第3条第2項の規定は、平成26年4月1日以後に購入した補聴器について適用し、同日前に購入した補聴器については、なお従前の例による。

(平成27年告示第63号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年告示第79号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の桶川市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった補助金の交付について適用し、同日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成28年告示第237号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 改正後の桶川市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった補助金の交付について適用し、同日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和元年告示第9号)

この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年告示第101号)

この告示は、公示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年告示第20号)

1 この告示は、令和2年2月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の桶川市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年告示第152号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年告示第132号)

この告示は、公示の日から施行し、第1条の規定による改正後の桶川市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第61号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条、第9条関係)

(平成27告示63・平成28告示79・令和3告示152・令和4告示132・一部改正)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

1台当たりの基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600円

① 補聴器本体(電池を含む。)

② イヤモールド

(注)イヤモールドを必要としない場合における1台当たりの基準価格は、第2欄に定める額から9,000円を差し引いて得た額とする。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

50,600円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

① 補聴器本体(電池を含む。)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

① 補聴器本体(電池を含む。)

② 平面レンズ

(注1)平面レンズを必要としない場合における1台当たりの基準価格は、第2欄に定める額から平面レンズ1枚につき3,600円を差し引いて得た額とする。

(注2)気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導式補聴器において補聴効果が認められる場合には、軟骨伝導式補聴器を骨導式眼鏡型とみなして選定することができる。

受信機

92,000円

(注)ただし、FM型補聴器(デジタル無線方式のものを含む。)を必要とする場合に限る。なお、ワイヤレスマイクは1台のみとする。

ワイヤレスマイク(充電池を含む。)

128,000円

オーディオシュー

5,000円

(令和2告示20・全改、令和4告示132・一部改正)

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(平成27告示63・平成28告示79・一部改正)

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(平成27告示63・一部改正)

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桶川市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第112号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第112号
平成26年5月2日 告示第114号
平成27年3月31日 告示第63号
平成28年3月31日 告示第79号
平成28年12月8日 告示第237号
令和元年5月20日 告示第9号
令和元年11月12日 告示第101号
令和2年1月29日 告示第20号
令和3年7月19日 告示第152号
令和4年6月10日 告示第132号
令和5年4月1日 告示第61号