○桶川市ふるさと納税制度実施要綱

平成25年3月28日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、市に対する地方税法第37条の2及び第314条の7に規定する寄附(以下「ふるさと納税」という。)の受付について必要な事項を定めるとともに、ふるさと納税をした者に対し、記念品を贈呈することにより感謝の意を表し、もって市に対するふるさと納税の促進を図ることを目的とする。

(申出)

第2条 ふるさと納税の申出は、ふるさと『桶川』寄附申出書(様式第1号)又はインターネット上の所定の申込フォームにより行うものとする。

(平成28告示63・平成30告示178・一部改正)

(納付方法)

第3条 前条に規定する申出をした者(この条において「申出者」という。)は、次のいずれかの方法によりふるさと納税をしなければならない。

(1) 市が交付する納付書による納入

(2) 株式会社ゆうちょ銀行払込取扱票による納入

(3) インターネットを経由したクレジットカード払いによる納付

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める方法による納入

(平成28告示63・平成30告示178・一部改正)

(受領書)

第4条 市長は、第2条に規定する申出に係るふるさと納税の受領を確認したときは、ふるさと納税受領書(様式第2号)又はふるさと納税の受領を確認したことを証する書類を当該ふるさと納税をした者に交付するものとする。

(平成28告示63・一部改正)

(記念品の贈呈)

第5条 市長は、市外に在住する者で、1回につき市長が定める額以上のふるさと納税をした個人に対し、ふるさと納税をした額に応じて、記念品を贈呈するものとする。ただし、ふるさと納税をした者が希望しない場合は、この限りでない。

2 前項の記念品は、市長が別に定める。

3 市長は、第2条に規定する申出に係るふるさと納税の受領を確認した後、第1項に規定する記念品を当該申出をした者に発送するものとする。

(平成28告示63・平成29告示223・平成30告示178・一部改正)

(公表)

第6条 市長は、ふるさと納税をした者の氏名を公表するものとする。ただし、当該ふるさと納税をした者が希望しない場合は、この限りでない。

(業務委託)

第7条 市長は、ふるさと納税の効果的な運営を図るため、ふるさと納税に係る事務のうち、市長が必要と認めるものについて、事業者に委託することができる。

(平成28告示63・追加)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ふるさと納税の受付に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28告示63・旧第7条繰下)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第318号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 改正後の桶川市ふるさと納税制度実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に寄附の申出があったものについて適用し、同日前に寄附の申出があったものについては、なお従前の例による。

(平成28年告示第63号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の桶川市ふるさと納税制度実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に納入のあったふるさと納税について適用し、同日前に納入のあったふるさと納税については、なお従前の例による。

(平成29年告示第223号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の告示の施行の際、現にある同条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年告示第178号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。ただし、第1条中桶川市ふるさと納税制度実施要綱第5条の改正及び第2条の規定は、同月15日から施行する。

(令和元年告示第57号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29告示223・全改、平成30告示178・令和元告示57・一部改正)

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桶川市ふるさと納税制度実施要綱

平成25年3月28日 告示第83号

(令和元年9月10日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成25年3月28日 告示第83号
平成25年12月26日 告示第318号
平成28年3月30日 告示第63号
平成29年11月10日 告示第223号
平成30年8月31日 告示第178号
令和元年9月10日 告示第57号