○桶川市新型インフルエンザ等対策本部に関する規程
平成25年5月8日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、桶川市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年桶川市条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、桶川市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の責務)
第2条 全ての職員は、市民の生命を守るため、本部の活動に協力しなければならない。
(本部の設置及び廃止)
第3条 本部は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条の規定による桶川市新型インフルエンザ対策行動計画の定めるところにより、市長が設置するものとし、感染の拡大のおそれが解消し、かつ、感染に対する被害対策がおおむね完了したときに廃止するものとする。
(1) 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。) 市長
(2) 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。) 副市長
(3) 新型インフルエンザ等対策本部長付 教育長
(4) 新型インフルエンザ等対策本部員 桶川市部設置条例(平成9年桶川市条例第15号)に規定する秘書室長、部の長、会計管理者、議会事務局長及び教育部長並びに埼玉県央広域消防本部の消防長又はその指名する消防吏員
(平成26規程1・一部改正)
(本部会議)
第5条 本部に、感染予防対策、感染拡大予防対策等の総合的な基本方針を決定するため、本部会議を置く。
2 本部会議は、前条各号に規定する職にある者で構成する。
3 本部会議は、本部長が招集し、及び主宰する。
4 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(分掌事務)
第6条 条例第4条第1項に規定する部において分掌する事務は、別に定める。
(動員計画)
第7条 職員の動員計画は、別に定める。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策活動の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)抄
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。