○桶川市指定管理者審査会規則
平成25年6月26日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市指定管理者審査会条例(平成25年桶川市条例第30号)第7条の規定に基づき、桶川市指定管理者審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、2人以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、公開する。ただし、公開することにより法人その他の団体の利益を侵害し、又は会議の進行に著しい支障が生じることが明らかであると審査会が認めるときは、この限りでない。
(委員の除斥)
第4条 委員は、自己が関与する法人その他の団体が審査の対象となるときは、その審査に参与することができない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。