○市長等の給料の臨時特例に関する条例
平成25年6月26日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与の減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における市長、副市長及び教育委員会教育長の給料を減ずるための特例を定めるものとする。
(市長及び副市長の給与等に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、市長及び副市長の給与等に関する条例(昭和44年桶川市条例第3号)第3条の規定による市長及び副市長に対する給料の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、市長にあっては100分の15を、副市長にあっては100分の10をそれぞれ乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(教育委員会教育長の給与等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和44年桶川市条例第5号)第3条の規定による教育委員会教育長に対する給料の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。