○桶川市協働推進提案事業補助金交付要綱

平成25年3月27日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民公益活動団体と市との協働を推進するため、桶川市協動推進条例施行規則(平成25年桶川市規則第3号。以下「規則」という。)第9条の規定により、桶川市協働推進提案事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、規則第9条の規定により締結した協定に係る提案事業(以下「補助事業」という。)とする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費で、旅費、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費、使用料及び賃借料、謝金、保険料又はその他第三者に支払われる経費のうち、市長が適当と認めるものとする。

(平成28告示204・一部改正)

(補助金限度額)

第3条 補助金の限度額(以下「補助金限度額」という。)は、市民公益活動団体が調達する自己資金(補助事業の実施により得た収入を含む。)の3倍の額に労力換算額(無報酬で活動する時間を1人につき1時間当たり500円として算出した額)を加えた額で、100万円(規則第5条第2項に規定する市民公益活動団体が実施する補助事業については10万円とする。)を上限とする額とする。

2 自己資金に算入する補助対象経費以外の経費については、補助対象経費の1割と10万円を比較していずれか少ない額を上限とする。

(平成28告示204・追加)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費と補助金限度額を比較していずれか少ない額の範囲内で市長が定める額とする。

(平成28告示204・旧第3条繰下・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする市民公益活動団体は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平成28告示204・旧第4条繰下・一部改正)

(交付決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請した市民公益活動団体に通知するものとする。

(平成28告示204・旧第5条繰下)

(交付条件)

第7条 前条の補助金の交付の決定を受けた市民公益活動団体(以下「補助団体」という。)に対する規程第3条の2第2項に規定する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業に要する予算を変更し、又は補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(平成28告示204・旧第6条繰下)

(計画変更等の承認)

第8条 補助団体は、補助事業の計画を変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく補助事業計画変更中止(廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 補助団体は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、その原因及びこれに対する措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 市長は、第1項の規定による承認をしたとき、又は前項の規定による報告があったときは、補助金の交付の決定を変更し、又は取り消すことができる。

(平成28告示204・旧第7条繰下)

(補助事業の軽微な変更)

第9条 第7条第1号及び前条第1項に規定する軽微な変更とは、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 補助事業に要する第5条の規定により交付を決定した額を増額し、又は補助対象経費の10パーセントを超えて減額する変更

(2) 補助事業における主要な事業の内容の変更。ただし、補助事業の目的の達成に支障がない範囲で、補助事業に要する経費の配分を補助対象経費の20パーセントの範囲内で変更する場合を除く。

(平成28告示204・旧第8条繰下・一部改正)

(状況報告等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助団体に対し、補助事業の遂行の状況を報告させることができる。

2 市長は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助団体に対し、これらに従って補助事業を行うべきことを命ずることができる。

(平成28告示204・旧第9条繰下)

(実績の報告)

第11条 実績の報告は、規則第11条の桶川市協働推進提案事業完了報告書を提出することにより、これを行ったものとみなす。

(平成28告示204・旧第10条繰下)

(額の確定)

第12条 市長は、前条の報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第4号)により当該補助団体に通知するものとする。

(平成28告示204・旧第11条繰下)

(補助金の交付)

第13条 補助団体は、補助金の交付を受けるときは、前条の通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の補助金交付請求書の提出に基づき、補助金を交付する。

3 第1項の規定にかかわらず、補助団体は、市長に対し補助金の概算払を請求することができる。この場合において、補助団体は、概算払交付請求額に係る算出の基礎となる書類を添えて補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の規定により概算払を受けている補助団体は、前条の通知を受けた額から当該概算払を受けた額を差し引いた額を請求するものとする。

(平成28告示204・旧第12条繰下)

(返還命令)

第14条 市長は、規程第7条の規定により補助団体に対し補助金の返還を命ずるときは、補助金返還命令書(様式第7号)により行うものとする。

(平成28告示204・旧第13条繰下)

(財産の処分の制限)

第15条 補助団体は、補助事業により取得した備品等を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 市長があらかじめ承認した場合

(2) 補助団体が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合

(平成28告示204・旧第14条繰下)

(関係書類の保管)

第16条 補助団体は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(平成28告示204・旧第15条繰下)

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28告示204・旧第16条繰下)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第204号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 改正後の桶川市協働推進提案事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった補助金の交付について適用し、同日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成28告示204・全改)

画像

(平成28告示204・全改)

画像

(平成28告示204・全改)

画像

(平成28告示204・全改)

画像

(平成28告示204・全改)

画像

(平成28告示204・全改)

画像

(平成28告示204・全改)

画像

桶川市協働推進提案事業補助金交付要綱

平成25年3月27日 告示第78号

(平成28年10月21日施行)