○桶川市協働推進条例施行規則

平成25年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市協働推進条例(平成25年桶川市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(提案事業)

第3条 提案事業は、条例第2条第4号に規定するものであって、次のいずれにも該当する事業とする。

(1) 公益的又は社会貢献的な事業であって、地縁団体又は市民団体(以下「市民公益活動団体」という。)と市が協働して行うことにより、地域課題又は社会的課題の解決が図られる事業であること。

(2) 市内で実施する事業であること。

(3) 提案する市民公益活動団体の設立目的に沿った事業であること。

(4) 事業を開始する日の属する年度内に完了する事業であること。

(提案事業の募集)

第4条 市長は、条例第9条に規定する提案事業の実施に当たり、相当の期間を定め、適切な方法により公表することによって、提案事業の募集をするものとする。

(提案事業の対象団体)

第5条 前条の募集に応募できる市民公益活動団体は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 地域や社会における課題の発見及び解決のための公益的な活動を行っていること。

(2) 定款、会則等を設けていること。

(3) 市内で1年以上継続して活動が行われていること。

(4) 3人以上の者で構成されていること。

(5) 事務所(事務所を有していない団体にあっては、代表者の住所)が市内に存すること。

(6) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的としないこと。

(7) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的としないこと。

(8) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は特定の政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的としないこと。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。次号において同じ。)でないこと。

(10) 暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。この号において同じ。)若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にないこと。

(11) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けた団体又は当該団体若しくはその構成員の統制の下にある団体でないこと。

2 前項第3号の規定にかかわらず、活動が1年に満たない市民公益活動団体又はこれから活動を開始しようとする市民公益活動団体であっても、1年以上継続して活動をすることを前提としているときは、提案又は企画提案することができる。

(事業の提案)

第6条 市民公益活動団体は、第4条に規定する募集に応じ、提案又は企画提案するときは、次に掲げる書類を同条に規定する市長が定めた期間に市長に提出しなければならない。

(1) 桶川市協働推進提案事業提案書(様式第1号)

(2) 団体目的等についての申出書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(協議)

第7条 前条の規定により提案又は企画提案した市民公益活動団体は、条例第9条に規定する協議の結果必要と認めるときは、当該提案を修正することができる。

(提案事業の決定)

第8条 条例第9条第2項の規定による通知は、桶川市協働推進提案事業(採択・不採択)決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(財政的支援)

第9条 市長は、条例第10条に規定する協定を締結した市民公益活動団体(以下「協定団体」という。)に対し、予算の範囲内で当該提案事業の実施に係る経費について財政的支援をすることができる。

(状況報告及び調査)

第10条 市長は、提案事業の適正な実施を期するため、協定団体に対し、当該提案事業の実施の状況に関し報告を求め、又は調査することができる。

(提案事業の完了)

第11条 協定団体は、提案事業の完了後30日を経過した日又は事業を開始する日の属する年度の末日のいずれか早い日までに桶川市協働推進提案事業完了報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、当該年度の提案事業が全て完了した後、協定団体が提案事業の実施の結果を報告するための事業報告会を開催するものとする。

(審議会の組織及び運営)

第12条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、審議会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する次の各号に掲げる者から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 条例第2条第2号に規定する市民等

(3) 市職員

2 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第13条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、会長が特に必要と認めるときは、審議会に諮って公開しないことができる。

5 前各項に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委員の除斥)

第14条 委員は、自己に直接利害関係のある事項については、審査し、及び評価することができない。

(守秘義務)

第15条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の桶川市協働推進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に事業の提案があったものについて適用し、同日前に事業の提案があったものについては、なお従前の例による。

(平成28規則72・全改)

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(平成28規則72・一部改正)

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(平成28規則72・全改)

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桶川市協働推進条例施行規則

平成25年3月27日 規則第3号

(平成28年10月21日施行)