○桶川市勤労者住宅資金貸付制度要綱
昭和50年11月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、桶川市内に居住する勤労者の持家取得を容易にするため、勤労者住宅資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって勤労者の福祉の向上と労働力の確保に資することを目的とする。
(利用者の資格)
第2条 資金を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 桶川市内に居住し、又は、居住しようとしている勤労者で、同一事業所に1年以上勤務している者であること。
(2) 資金の貸付けを受けようとする時の年齢が18歳以上60歳以下であって、かつ、償還を完了する時の年齢が70歳(無担保の貸付けにあっては65歳)以下であること。
(3) 家族収入を含めて、借入金を返済しながら生活し得る収入のある者であること。
(4) 市県民税が完納されていること。
(令和4告示95・一部改正)
(資金の貸付対象)
第3条 資金の貸付けは、住宅の新築、増改築及び購入並びに宅地(自ら居住する専用住宅を直ちに建築するための用地をいう。)の取得に対して行うものとし、その対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。ただし、投資を目的とするものには、貸付けない。
(1) 自ら居住する専用住宅であること。
(2) 新築(増改築を含む。)又は購入予定の住宅の所在地が桶川市内であること。
(3) 当該住宅に係る宅地面積が100平方メートル以上であること。ただし、昭和48年7月31日以前に建築された住宅の増改築・購入の場合は、この限りではない。
(4) 法令等に違反していない建築物であること。
(資金の預託)
第4条 市は、資金の貸付けの促進を図るため、予算に定める範囲内の金額を市長が定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託するものとする。
(資金の運用)
第5条 前条の規定により預託を受けた取扱金融機関は、預託金額の5倍相当額以内の貸付けを行うものとする。
(貸付けの条件)
第6条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金額は有担保にあっては2,500万円、無担保にあっては500万円を限度とし重複して利用することができない。
(2) 貸付利率は、取扱金融機関と別途協定書により協定する。
(3) 貸付期間は、30年以内とする。ただし、無担保で貸付の場合は15年以内とする。
(4) 償還方法は、原則として元利均等月賦償還と半年賦償併用方式のいずれか一方とする。ただし、半年賦併用は、200万円を超える貸付けの場合のみ適用を認めるものとする。
(5) 前号の規定にかかわらず、繰上償還することができる。
(抵当権及び保証)
第7条 資金の貸付けを受けた者は、無担保で貸付けする場合は除き、当該貸付けの対象となった住宅を担保物件として、抵当順位第1位で差し入れることを原則とする。ただし、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体等の公的機関、金融機関又は勤務先と併用する場合等で後順位となる場合は、その都度取扱金融機関が審査のうえ決定する。
2 資金の貸付を受けたものは、一般社団法人日本労働者信用基金協会の債務保証制度を利用するものとする。
3 資金の貸付けを受けた者に収入合算者又は担保提供者がいる場合は、前項の債務保証制度の利用に加え、これらの者を連帯保証人として立てるものとする。
(令和4告示95・一部改正)
(申込書の提出等)
第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、勤労者住宅資金貸付申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 貸付資格を有する者がその年度において貸付けの限度枠を超えたときは、貸付けを受けるものは、抽選によって決定する。
(借入書類の提出)
第9条 前条の規定により資金の貸付資格決定通知を受けた者は、通知を受けた日から6ヶ月以内に、取扱金融機関が定める様式による借入れに必要な書類を当該金融機関に提出するものとする。
2 前項に定める期間内に借入手続をしない者は、貸付資格を放棄したものとみなす。
(報告)
第10条 取扱金融機関は、資金の貸付けを終了したときは、速やかにその結果を、貸付実行報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市と取扱金融機関が協議して定める。
附則
この要綱は、昭和50年11月1日から施行する。
附則(昭和59年告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年告示第36号)
この告示は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成3年告示第36号)
この告示は、平成3年3月28日から施行する。
附則(平成5年告示第24号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第53号)
この告示は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成21年告示第61号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第64号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第95号)
この告示は、公示の日から施行する。
(令和4告示95・一部改正)