○桶川市手話通訳者設置事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、音声及び言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活における自立と社会参加を促進するため、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有する手話通訳者(以下「通訳者」という。)を市役所内に設置し、聴覚障害者等のコミュニケーションを保障することにより、聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(業務の内容)

第2条 通訳者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市役所及び市内の公共施設等における手話通訳に関すること。

(2) 聴覚障害者等の社会生活における手話通訳者に関すること。

(3) 聴覚障害者等及び聴覚障害者団体等との連絡調整に関すること。

(4) 桶川市手話通訳者派遣事業の運営に関すること。

(5) 桶川市手話通訳者の研修、企画運営に関すること。

(6) 桶川市手話通訳者派遣事業の運営協議会に関すること。

(7) その他市長が必要と認めること。

(通訳者の資格及び採用等)

第3条 通訳者は、手話通訳士の資格を有する者又は埼玉県に登録する通訳者若しくはそれと同等の手話通訳技術を有する者とする。

(平成29告示95・一部改正)

(書類の整備)

第4条 通訳者は、第2条の業務を行うに当たって、業務日誌等の必要な書類を整備し記録しておくものとする。

(平成29告示95・旧第6条繰上)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29告示95・旧第7条繰上)

この告示は、平成12年5月1日から施行する。ただし、第3条第1項及び同条第2項の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年告示第202号)

この告示は、平成20年11月5日から施行する。

(平成24年告示第233号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年告示第95号)

この告示は、公示の日から施行する。

桶川市手話通訳者設置事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第47号

(平成29年4月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 告示第47号
平成20年11月5日 告示第202号
平成24年11月1日 告示第233号
平成29年4月4日 告示第95号