○桶川市緊急通報システム事業実施要綱
平成3年10月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らしの高齢者等の緊急事態に迅速かつ適切に対応するため、緊急通報システム事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「緊急通報システム事業」とは、ひとり暮らしの高齢者等が急病、災害その他の理由により緊急に救助を必要とする場合に、無線発信機及び緊急通報電話機(以下「機器等」という。)を利用して通信、通報等の管理を行う機関(以下「受信センター」という。)に通報することにより、埼玉県央広域消防本部(以下「消防本部」という。)及び受信センターにより速やかな救急活動を行う事業をいう。
2 この要綱において、「高齢者」とは、おおむね65歳以上の者をいう。
(対象者)
第3条 緊急通報システム事業の対象となる者は、市内に住所を有する者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体上慢性的な疾患等により日常生活を営む上で常時注意を要する高齢者、寝たきりの高齢者又はこれらに準ずる高齢者であって、次のいずれかに該当するもの(同一敷地内に親族が住んでいる場合を除く。)
ア ひとり暮らしのもの
イ 高齢者のみの世帯のもの
(2) 重度身体障害者であって、次のいずれかに該当するもの(同一敷地内に親族が住んでいる場合を除く。)
ア ひとり暮らしのもの
イ 重度身体障害者のみの世帯のもの
ウ 当該重度身体障害者を除き、高齢者のみの世帯のもの
(3) その他市長が必要と認めた者
(利用の手続)
第4条 緊急通報システム事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号の桶川市緊急通報システム利用申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、必要な事項を消防本部及び受信センターに連絡するものとする。
(1) 住所又は氏名
(2) 電話番号
(3) 連絡先
(4) その他必要な事項
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を消防本部及び受信センターに連絡するものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 事業の利用を辞退するとき。
2 市長は、前項の届出があったときは、利用者に対し機器等の返還を求め、消防本部及び受信センターに連絡するものとする。
(費用の負担)
第7条 機器等の使用に係る通話料金及び電気料金は利用者が負担し、それ以外の費用については市が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が自己の責めに帰すべき理由により機器等を破損、紛失した場合において、原状回復に要する費用は利用者の負担とする。
(遵守事項)
第8条 利用者は、機器等を善良な管理者の注意義務をもって取り扱わなければならない。
2 利用者は、機器等を本来の目的以外に使用してはならない。
3 利用者は、機器等を使用する権利を他に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(登録カードの整備)
第9条 市長は、緊急通報システム事業の状況を明確にするため、様式第5号の緊急時通報システム事業利用者登録カードを整備するものとする。
2 市長は、前項のカードを整備したときは、消防本部及び受信センターに同一のものを備え付けるものとする。
(関係機関との連携)
第10条 市長は、緊急通報システム事業を円滑に運営するため、関係行政機関と密接な連携を保つとともに、民間関係諸団体の協力を得るように努めるものとする。
(運営の委託)
第11条 緊急通報システム事業の運営に当たっては、適切な運営が確保できると認められる者に委託することができるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、緊急通報システム事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成8年告示第19号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第51号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第39号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の桶川市緊急通報システム事業実施要綱に基づく整備がなされるまでの事業に関する規定については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第252号)
この告示は、平成24年11月30日から施行する。