○桶川市職員表彰規程
昭和59年4月11日
告示第24号
(目的)
第1条 この規程は、教育長を除く市の一般職員及び他の団体からの派遣職員(以下「職員」という。)の勤労意欲の増進及び資質の向上をはかり、市政業務を円滑に推進するために行う職員の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰等の基準)
第2条 市長は、次の各号の一に該当する者を表彰する。
(1) 職員として、他の模範となる行為のあった者
(2) 勤務年数が25年に達した者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
2 市長は、勤務年数が10年以上で、かつ、職務に精励したと認められる者に対し、退職時に感謝状を授与する。
3 第1項第2号の勤務年数の計算は、毎年3月31日を基準日とする
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与することにより行う。
(追賞)
第4条 被表彰者が表彰日以前に死亡したときは、表彰状は遺族に授与し、追賞する。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年4月、定期的に行う。ただし、特に必要がある場合は、臨時に行うことができる。
(委任)
第6条 この規定の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年告示第31号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の告示の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成10年告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第56号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。