○桶川市下水道指定工事店等審査委員会設置要綱
昭和56年2月13日
告示第4号
(目的及び設置)
第1条 桶川市下水道指定工事店及び排水設備責任技術者に関する規則(昭和55年桶川市規則第12号)に基づく事務を円滑に処理するため、桶川市下水道指定工事店等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の書類を審議し市長に内申するものとする。
(1) 下水道指定工事店の審議等に関すること。
(2) 排水設備責任技術者等に関すること。
(3) その他必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもってこれに充てる。
3 委員は、都市整備部長、都市整備部副部長、契約管財課長、都市計画課長、道路河川課長及び建築課長の職にあるものをもって充てる。
(平成30告示69・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 委員長が事故その他の事由により不在等となるときは、都市整備部長が、その職務を代理する。
(平成25告示319・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、都市整備部下水道課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第47号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第319号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年告示第69号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。