○桶川市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱
昭和52年4月13日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)に対して自動車の改造に要する経費を助成することにより、身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件に該当する身体障害者とする。
(1) 就労等に伴い、自ら又はその保護者が所有し、かつ、自らが運転する自動車の操行装置等の一部を改造する必要があること。
(2) 助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、操行装置及び駆動装置の改造に要する経費とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(実施方法)
第4条 助成を受けようとする者は、様式第1号の身体障害者自動車改造費助成申請書により申請しなければならない。
2 申請者は、改造箇所及び費用を明らかにした見積書を、申請書に添付するものとする。
3 申請者は、申請する場合自動車運転免許証を提示するものとする。
4 助成を決定したときは、様式第2号の身体障害者自動車改造費助成決定通知書により、申請者に通知するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成5年告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第46号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第80号)
この告示は、公示の日から施行する。