○桶川市食品等の放射性物質検査実施要綱
平成24年12月3日
告示第253号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の食の安心と安全の確保を図るため、市民が生産又は消費する食品等の放射性物質検査(以下「検査」という。)を市が実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 検査を依頼できる者は、市内に住所を有する者又は市内で事業を営む者とする。
(検査対象)
第3条 検査の対象は、次に掲げる物(以下「検体」という。)とする。
(1) 市内で生産又は消費される食品及び飲料物(農作物、地下水、牛乳等をいう。)。ただし、店舗等で販売されている物を除く。
(2) その他市長が特に認める物
(検査項目)
第4条 検査項目は、ヨウ化ナトリウムNaI(Tl)シンチレーション検出器を用いて検出された放射性セシウムの値とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(検査費用)
第6条 検査に要する費用は、無料とする。
(検査の依頼)
第7条 検査を依頼しようとする者は、市役所開庁時間内に電話又は環境課窓口で、検査希望日の1か月前から3日前までに第5条に規定する検査時間帯を指定して、検査の予約をしなければならない。
2 前項の予約は、1人当たり1日につき1回、1検体までできるものとする。
(1) 予約内容に虚偽があったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、市長が検査の実施は不可能と認めたとき。
3 依頼者は、検査を終えた検体を速やかに持ち帰らなければならない。
(基準値を超えた場合の措置)
第10条 市長は、第8条の検査の結果が、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく食品中の放射性物質に係る基準値(以下「基準値」という。)を超えたときは、速やかに関係機関に通報するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成24年12月3日から施行する。
2 この要綱は、消費者庁からの機器の貸与期間の満了をもって、その効力を失う。
附則(平成25年告示第36号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平成25告示36・一部改正)
実施日 | 回数 | 備考 |
毎週火曜日 | 1回目 | 午後1時30分から午後1時45分までに測定室に入室し、担当者に検体を引き渡すこと。 |
2回目 | 午後2時30分から午後2時45分までに測定室に入室し、担当者に検体を引き渡すこと。 |
別表第2(第8条関係)
検体の種類 | 検体の状態等 |
固形物(乾燥食品を除く。) | ① 水洗いし、みじん切りにすること。 ② 可食部1キログラム(最低800グラム以上)を未使用のポリ袋等に入れて持ち込むこと(切った際に発生した液体も一緒に入れること。)。 |
液体物 | 500ミリリットル(飲料水については、1リットル以上。)を密封容器等に入れ、液漏れしないようにして持ち込むこと。 |
乾燥食品 | 可食の状態を想定した測定を行うため、一度水で戻し、水分を絞ってからみじん切りにすること。 |