○桶川市食品等の放射性物質検査実施要綱

平成24年12月3日

告示第253号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の食の安心と安全の確保を図るため、市民が生産又は消費する食品等の放射性物質検査(以下「検査」という。)を市が実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検査を依頼できる者は、市内に住所を有する者又は市内で事業を営む者とする。

(検査対象)

第3条 検査の対象は、次に掲げる物(以下「検体」という。)とする。

(1) 市内で生産又は消費される食品及び飲料物(農作物、地下水、牛乳等をいう。)ただし、店舗等で販売されている物を除く。

(2) その他市長が特に認める物

(検査項目)

第4条 検査項目は、ヨウ化ナトリウムNaI(Tl)シンチレーション検出器を用いて検出された放射性セシウムの値とする。

(検査場所等)

第5条 検査は、勤労福祉会館1階の放射線量測定室において、別表第1に定めるとおり実施する。ただし、その日が次の各号のいずれかに該当するときは、検査を実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(検査費用)

第6条 検査に要する費用は、無料とする。

(検査の依頼)

第7条 検査を依頼しようとする者は、市役所開庁時間内に電話又は環境課窓口で、検査希望日の1か月前から3日前までに第5条に規定する検査時間帯を指定して、検査の予約をしなければならない。

2 前項の予約は、1人当たり1日につき1回、1検体までできるものとする。

(検査の実施)

第8条 市長は、前条に基づく検査の予約について、その内容が適当であると認めたときは、検査を実施するものする。ただし、次の各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、検査を行わないものとする。

(1) 予約内容に虚偽があったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が検査の実施は不可能と認めたとき。

2 前項の規定により検査を実施することを認められた者(以下「依頼者」という。)は、検体を別表第2に定める状態等に前処理を行い、指定された日時に第5条に規定する検査場所に持参しなければならない。

3 依頼者は、検査を終えた検体を速やかに持ち帰らなければならない。

(検査結果の報告)

第9条 市長は、前条の検査が終了したときは、依頼者に食品等放射性物質検査結果報告書(別記様式)を交付するものとする。

(基準値を超えた場合の措置)

第10条 市長は、第8条の検査の結果が、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく食品中の放射性物質に係る基準値(以下「基準値」という。)を超えたときは、速やかに関係機関に通報するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(検査結果の公表)

第11条 市長は、市内で生産された食品等について、第8条の検査の結果を桶川市のホームページで公表するものとする。ただし、基準値を超えた場合は、前条に規定する措置を講じた後、速やかに当該措置の状況を桶川市のホームページ上で公表するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、平成24年12月3日から施行する。

2 この要綱は、消費者庁からの機器の貸与期間の満了をもって、その効力を失う。

(平成25年告示第36号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平成25告示36・一部改正)

実施日

回数

備考

毎週火曜日

1回目

午後1時30分から午後1時45分までに測定室に入室し、担当者に検体を引き渡すこと。

2回目

午後2時30分から午後2時45分までに測定室に入室し、担当者に検体を引き渡すこと。

別表第2(第8条関係)

検体の種類

検体の状態等

固形物(乾燥食品を除く。)

① 水洗いし、みじん切りにすること。

② 可食部1キログラム(最低800グラム以上)を未使用のポリ袋等に入れて持ち込むこと(切った際に発生した液体も一緒に入れること。)

液体物

500ミリリットル(飲料水については、1リットル以上。)を密封容器等に入れ、液漏れしないようにして持ち込むこと。

乾燥食品

可食の状態を想定した測定を行うため、一度水で戻し、水分を絞ってからみじん切りにすること。

画像

桶川市食品等の放射性物質検査実施要綱

平成24年12月3日 告示第253号

(平成25年4月1日施行)