○桶川市障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第166号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活用具、住宅改修費及び点字図書を給付することにより、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平成25告示92・令和2告示22・一部改正)

(事業の内容)

第2条 市長は、障害者等に対し、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 日常生活用具給付事業

(2) 住宅改修費給付事業

(3) 点字図書給付事業

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、桶川市とする。

第2章 日常生活用具給付事業

(日常生活用具給付事業の目的)

第4条 日常生活用具給付事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等に対し、日常生活用具(以下この章において「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(給付の対象者)

第5条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が給付を必要と認めたものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)等により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年7月23日埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)

(平成25告示92・一部改正)

(用具の種目、品目、性能及び対象要件)

第6条 給付の対象となる用具の種目、品目、性能及び対象要件は、障害者については別表第1、障害児については別表第2(以下これらを「別表」という。)に掲げるものとする。

(申請)

第7条 用具の給付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、様式第1号の桶川市障害者日常生活用具給付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請のうち、排泄管理支援用具(収尿器は除く。)については、4箇月分を一括申請することができるものとする。

(調査)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、様式第2号の調査書を作成し、用具の給付の要否を決定しなければならない。

(令和3告示223・一部改正)

(決定)

第9条 市長は、前条の調査により、用具の給付を決定したときは様式第3号の桶川市障害者日常生活用具給付決定通知書により、用具の給付を却下したときは様式第4号の桶川市障害者日常生活用具給付却下通知書により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、様式第5号の桶川市障害者日常生活用具給付券を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第10条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この章において「給付決定者」という。)は、用具納入事業者(以下この章において「事業者」という。)前条第2項の給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の再給付)

第11条 既に給付を受けているものと同一の用具の再給付は、前回の給付を受けた日から起算して別表第1又は別表第2の耐用年数の欄に定める期間(以下この章において「耐用年数」という。)を経過している場合に限り、行うことができる。ただし、耐用年数を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

2 前項の規定により耐用年数を経過した用具の再給付については、当該用具が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行うことができる。

(1) 修理不能の場合

(2) 部品の交換よりも真に合理的、効果的であると認められる場合

(3) 操作機能の改善等を伴う新たな機器を再給付することで、使用効果が向上する場合

(平成26告示221・一部改正)

(費用の負担)

第12条 給付決定者又給付決定者を扶養する者(以下この章において「納入義務者」という。)は、用具の給付に要する費用の一部を事業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により納入義務者が支払うべき額(以下この章において「自己負担額」という。)は、当該用具の給付に要する費用(当該費用が別表第1又は別表第2の基準額の欄に掲げる額を超えるときは、基準額)の10分の1に相当する額とする。ただし、用具に係る自己負担額の月額上限額は、18,600円とする。

3 納入義務者は、用具の給付に要する費用が別表第1又は別表第2の基準額の欄に掲げる額を超えるときは、前項の自己負担額に加え、当該超えた額についても事業者に支払わなければならない。

(平成26告示221・一部改正)

(自己負担額の免除)

第13条 市長は、次に掲げる事項に該当するときは、前条第2項の自己負担額の全額を免除する。

(1) 利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けているとき、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けているとき。

(2) 利用者が市民税非課税世帯(利用者が18歳以上の場合は本人及びその配偶者、利用者が18歳未満の場合は本人及びその保護者を世帯の範囲とする。)に属しているとき。

(平成26告示221・平成28告示52・一部改正)

(事業者への支払)

第14条 市長は、事業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から第12条第2項の自己負担額及び同条第3項に規定する額の合計額を控除した額を支払うものとする。

(譲渡等の禁止)

第15条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第16条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第17条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、様式第6号の桶川市障害者日常生活用具給付台帳(以下「台帳」という。)を整備するものとする。

第3章 住宅改修費給付事業

(住宅改修費給付事業の目的)

第18条 住宅改修費給付事業(以下この章において「事業」という。)は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等が段差解消等住環境の改善を行う場合において、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下この章において「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図ることを目的とする。

(給付の対象者)

第19条 この事業の対象者は、第5条第1号に掲げる者のうち、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害程度等級3級以上の者(以下この章において「給付対象者」という。)とする。

(住宅改修費の範囲)

第20条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号に附帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第21条 住宅改修費の給付は、給付対象者が現に居住する住宅で、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して市長が必要と認めた場合に行うものとする。

2 給付対象者が現に居住する住宅が借家の場合にあっては、給付対象者は、事前に家主の承諾を得なければならない。

(給付の限度)

第22条 給付対象者に対する住宅改修費の給付は、原則として1回とする。ただし、障害状況の変化等により市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(準用)

第23条 第7条第1項第8条から第10条まで、第12条から第14条まで及び第17条の規定は、住宅改修費の給付について準用する。この場合において、これらの規定中「用具の」とあるのは「住宅改修費の」と、第10条中「用具納入事業者」とあるのは「住宅改修事業者」と、第12条第2項中「用具に」とあるのは「住宅改修に」と、それぞれ読み替えるものとする。

(費用の返還)

第24条 市長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第4章 点字図書給付事業

(点字図書給付事業の目的)

第25条 点字図書給付事業(以下この章において「事業」という。)は、視覚障害者・児にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第26条 この章において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者・児 第5条第1号に掲げる者のうち、視覚障害を有する者をいう。

(2) 点字図書 点字の図書及び雑誌類(日刊で発行されているものを除く。)をいう。

(3) 点字出版施設 市が認める点字図書給付対象出版施設をいう。

(令和5告示81・一部改正)

(対象者)

第27条 この事業の対象者(以下この章において「対象者」という。)は、視覚障害者・児で、主に情報の入手を点字によって行っているものとする。

(給付の限度)

第28条 点字図書の給付は、対象者1人につき、年間6タイトル(雑誌類にあっては年間2タイトル)又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(令和5告示81・一部改正)

(申請等)

第29条 点字図書の給付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、様式第1号の桶川市障害者日常生活用具給付申請書に点字出版施設が発行する様式第7号の桶川市点字図書発行証明書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、様式第8号の桶川市点字図書給付台帳に所定の事項を記載し、前項の証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第30条 前条第2項の証明書の交付を受けた者(以下この章において「受給者」という。)は、当該証明書に次条に定める費用を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第31条 受給者は、点字図書の給付に要する費用として、当該点字図書を点字翻訳する以前の一般図書の購入価格に相当する額を点字出版施設に支払うものとする。

(費用の請求)

第32条 点字出版施設は、点字図書の価格から前条の費用を控除した額に相当する額を市長に請求するものとする。

(返還)

第33条 市長は、虚偽その他不正な手段により点字図書の給付を受けた者があるときは、当該点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第5章 雑則

(その他)

第34条 この要綱に定めるもののほか、第2条各号に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年告示第79号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年告示第92号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第221号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第52号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第69号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第56号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第116号)

この告示は、公示の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。

(令和2年告示第22号)

1 この告示は、令和2年2月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の桶川市障害者日常生活用具給付事業実施要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年告示第53号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年告示第223号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年告示第85号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の桶川市障害者日常生活用具給付事業実施要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年告示第213号)

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年告示第81号)

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平成25告示92・全改、平成28告示52・平成29告示69・平成30告示56・平成30告示116・令和3告示223・令和4告示85・令和4告示213・令和5告示81・一部改正)

種目

品目

性能

対象要件

(障害及び程度)

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

・下肢又は体幹機能障害2級以上の者

・難病患者等であって、寝たきりの状態にある者

8年

154,000円

特殊マット

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

次のいずれかに該当する者。ただし、褥瘡予防マットの給付を受けている者を除く。

・下肢又は体幹機能障害1級の者であって、常時介護を要するもの

・知的障害者更生相談所又は児童相談所において、知的障害と判定され障害の程度が重度又は最重度である者

・難病患者等であって、寝たきりの状態にある者

5年

19,600円

褥瘡予防マット

褥瘡予防のためのものであって、次のいずれかに該当するもの(全身用のもの)

・エアーマットと送風装置からなるもの

・水等による減圧によって体圧分散効果を有するもの

次のいずれかに該当する者。ただし、特殊マットの給付を受けている者を除く。

・下肢又は体幹機能障害1級の者であって、常時介護を要するもの

・難病患者等であって、寝たきりの状態にある者

5年

80,000円

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

・下肢又は体幹機能障害1級の者であって、常時介護を要する者

・難病患者等で自力で排尿できないもの

5年

67,000円

入浴担架

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

下肢又は体幹機能障害2級以上の者であって、入浴に介助を要する者

5年

82,400円

体位変換器

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

下肢又は体幹機能障害2級以上の者、若しくは難病患者等であって、下着交換等に介助を要する者

5年

15,000円

移動用リフト

介助者が障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

・下肢又は体幹機能障害2級以上の者

・難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

4年

159,000円

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たって住宅改修を伴うものを除く。

・下肢又は体幹機能に障害を有し、入浴に介助を要する者

・難病患者等で入浴に介助を要するもの

8年

90,000円

腰掛便座

次の性能を有するもの。ただし、取替えに当たって住宅改修を伴うものを除く。

・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの

・洋式便器の上に置いて高さを補うもの

・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの

・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

8年

81,000円

頭部保護帽

スポンジ、皮及びプラスチックを主材料としてヘルメット型に製作されており、転倒時のショックを吸収し、頭部を保護する機能をもつもの

次のいずれかに該当する者

・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、転倒等により頭部を強打するおそれのある者

・知的障害者更生相談所又は児童相談所において、知的障害と判定され障害の程度が重度又は最重度である者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

3年

37,860円

T字状・棒状のつえ

十分な強度を有するもので、歩行時に身体を支え、安定させるために用いるもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行につえを必要とする者

3年

3,150円

移動・移乗支援用具

次の性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たって住宅改修を伴うものを除く。

・障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

・転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の機能を有するもの

次のいずれかに該当する者

・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動・移乗に介助を要する者

・難病患者等で下肢が不自由なもの

8年

60,000円

車いす用段差昇降機

車いすに乗ったままの状態で、昇降が可能なもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、常時車いすを使用し必要と認められる者

8年

260,000円

特殊便器

温水温風を出し、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

次のいずれかに該当する者

・上肢障害2級以上の者

・知的障害者更生相談所又は児童相談所において、知的障害と判定され障害の程度が重度又は最重度である者であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの

・上肢機能に障害のある難病患者等

8年

151,200円

火災警報器

室内の火災を煙又は熱によって感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

次のいずれかに該当する者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

・身体障害2級以上の者

・知的障害者更生相談所又は児童相談所において、知的障害と判定され障害の程度が重度又は最重度である者

・精神障害1級の者

8年

15,500円

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

次のいずれかに該当する者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

・身体障害2級以上の者

・知的障害者更生相談所又は児童相談所において、知的障害と判定され障害の程度が重度又は最重度である者

・精神障害1級の者

・難病患者等

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害者が容易に使用し得るもの

次のいずれかに該当する者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

・視覚障害2級以上の者

・知的障害者更生相談所又は児童相談所において、知的障害と判定され障害の程度が重度又は最重度である者

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上の者

10年

12,000円

視覚障害者用誘導装置

音声によって目的物(位置)等の確認が可能となるもの

視覚障害2級以上であって、音声による誘導を必要とする者

10年

56,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

10年

87,400円

携帯用信号装置

送信機と受信機を1組とし、送信機による合図(呼出し)が触覚等により知覚できるもので、携帯可能なもの

聴覚障害を有する者であって、視覚・触覚によらなければ呼出し等に応じることができないもの

5年

18,000円

便器

難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

難病患者等であって常時介助を要するもの

8年

4,450円

5,400円(便器に手すりを付けた場合)

在宅療養等支援用具

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの

腎臓機能障害3級以上の者であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

障害者又は介助者が容易に使用し得るもの

次のいずれかに該当する者。ただし、電気式たん吸引器・ネブライザー両用器の給付を受けている者を除く。

・呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(※)であって、必要と認められる者

・難病患者等であって呼吸機能に障害のあるもの(※)

※医師の診断書等を必要とする。

5年

36,000円

電気式たん吸引器

障害者又は介助者が容易に使用し得るもの

次のいずれかに該当する者。ただし、電気式たん吸引器・ネブライザー両用器の給付を受けている者を除く。

・呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(※)であって、必要と認められる者

・難病患者等であって呼吸機能に障害のある者(※)

※医師の診断書等を必要とする。

5年

56,400円

電気式たん吸引器・ネブライザー両用器

障害者又は介助者が容易に使用し得るもの

次のいずれかに該当する者

・呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(※)であって、必要と認められる者

・難病患者等であって呼吸機能に障害のある者(※)

※医師の診断書等を必要とする。

5年

69,000円

酸素ボンベ運搬車

障害者が容易に使用し得るもの

医療保険における在宅酸素療法を行う者

10年

17,000円

視覚障害者用体温計

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

5年

9,000円

視覚障害者用体重計

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

5年

18,000円

視覚障害者用血圧計

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

5年

9,700円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等又は医療保険における在宅酸素療法を行う者等

5年

157,500円

人工呼吸器用自家発電機、外部バッテリー(充電器、インバーターを含む。)、ポータブル電源(蓄電池)

介護者が容易に使用できるもの

在宅で常時人工呼吸器を使用するもの

5年

100,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

音声機能若しくは言語機能に障害を有する者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

5年

98,800円

情報・通信支援用具

障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害又は上肢障害(文字を書くことが困難な者)2級以上の者であって、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフトを必要とする者

6年

100,000円

点字ディスプレイ

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

視覚障害2級以上であって、点字を使用する者

6年

383,500円

点字器

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害を有する者であって、点字を使用する者

7年

10,720円

点字タイプライター

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上の者であって、就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式によって記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上の者

6年

85,000円

視覚障害者用音声ICタグレコーダー

ICタグに登録した音声の情報を専用機により読み上げる機能を有し、視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上の者

6年

60,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上の者

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

視覚障害を有する者であって、装置により文字等を読むことが可能になる者

8年

198,000円

視覚障害者用時計

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上の者(音声式時計は、手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。)

10年

13,300円

聴覚障害者用通信装置

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用し得るもの

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有するものであって、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

聴覚障害を有する者であって、本装置によってテレビの視聴が可能になる者

6年

88,900円

文字放送ラジオ

FM文字多重放送の受信が可能なもの

聴覚障害を有する者であって、文字による情報を必要とする者

6年

23,000円

地上デジタル放送対応ラジオ

地上デジタル放送のテレビ音声の受信が可能なもの

視覚障害を有する者であって、本装置により地上デジタル放送のテレビ音声の聞き取りが可能となる者

6年

30,000円

人工喉頭

代替の音源を口腔内で構音化するもの

喉頭摘出者

5年

72,210円

点字図書

点字によって作成された図書

視覚障害を有する者であって、主に情報の入手を点字によっている者

点字図書価格

排泄管理支援用具

ストーマ用装具(消化器)

排便の際に必要とするもので、低刺激性の粘着材を使用する密封型又は下部解放型の収納袋

人工肛門を造設した者であって次のいずれかに該当する者

・直腸機能障害による身体障害者手帳の交付を受けている又は申請中の者

・医師の診断書により必要性が認められる者

8,858円

(月額)

ストーマ用装具(尿路系)

排尿の際に必要とするもので、低刺激性の粘着材を使用する密封型の収納袋(尿処理用のキャップがついているもの)

人工膀胱を造設した者であって次のいずれかに該当する者

・膀胱機能障害による身体障害者手帳の交付を受けている又は申請中の者

・医師の診断書により必要性が認められる者

11,639円

(月額)

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

障害者又は介助者が容易に使用し得るもの

次のいずれかに該当する者

・ストーマの著しい変形若しくはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストーマ用装具を装着できない者

・二分脊椎による排尿機能若しくは排便機能に障害を有する者

・脳性麻痺・脳炎・無酸素症による脳原性運動機能(※)に障害を有する者であって、排尿若しくは排便の意思表示が困難である者

※乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常を有する者であって、生活経験の獲得という点で極めて不利な状態に置かれている乳幼児期以前に発現した者に限る。

12,000円

(月額)

収尿器

障害者又は介助者が容易に使用し得るもの

脊椎損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)を有する者

1年

8,930円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

次のずれかに該当する者

・下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の者

・難病患者等で下肢又は体幹に障害のある者

200,000円

別表第2(第6条関係)

(平成29告示69・平成30告示56・平成30告示116・令和3告示223・令和4告示85・令和4告示213・令和5告示81・一部改正)

種目

品目

性能

対象要件

(障害及び程度)

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊マット

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

次のいずれかに該当する者で、それぞれ原則として3歳以上のもの。ただし、褥瘡予防マットの給付を受けている者を除く。

・下肢又は体幹機能障害2級以上の者

・児童相談所において、知的障害と判定され障害の程度が重度又は最重度である者

5年

19,600円

褥瘡予防マット

褥瘡予防のためのものであって、次のいずれかに該当するもの(全身用のもの)

・エアーマットと送風装置からなるもの

・水等による減圧によって体圧分散効果を有するもの

次のいずれかに該当する者で、それぞれ原則として3歳以上のもの。ただし、特殊マットの支給を受けている者を除く。

・下肢又は体幹機能障害1級の者であって、常時介護を要するもの

・難病患者等であって、寝たきりの状態にある者

5年

80,000円

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

下肢又は体幹機能障害1級を有するものであって、常時介護を要するもので、原則として学齢児以上の者

5年

67,000円

入浴担架

障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に介助を要するもので、原則として3歳以上の者

5年

82,400円

体位変換器

障害児又は介助者が体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、下着交換等に介助を要するもので、原則として学齢児以上の者

5年

15,000円

移動用リフト

介助者が重度身体障害児を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の者

4年

159,000円

訓練いす

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の者

5年

33,100円

訓練用ベッド

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たって住宅改修を伴うものを除く。

下肢又は体幹機能に障害を有し、入浴に介助を要する者で原則として3歳以上のもの

8年

90,000円

腰掛便座

次の性能を有するもの。ただし、取替えに当たって住宅改修を伴うものを除く。

・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの

・洋式便器の上に置いて高さを補うもの

・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの

・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

8年

81,000円

頭部保護帽

スポンジ、皮及びプラスチックを主材料としてヘルメット型に製作されており、転倒時のショックを吸収し、頭部を保護する機能を持つもの

次のいずれかに該当する者

・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、転倒等により頭部を強打するおそれのある者

・児童相談所において、知的障害と判定され障害の程度が重度又は最重度である者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

3年

37,860円

T字状・棒状のつえ

十分な強度を有するもので、歩行時に身体を支え、安定させるために用いるもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行につえを必要とする者

3年

3,150円

移動・移乗支援用具

次の性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たって住宅改修を伴うものを除く。

・障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

・転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の機能を有するもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動・移乗に介助を要する者であって、原則として3歳以上のもの

8年

60,000円

車いす用段差昇降機

車いすに乗ったままの状態で、昇降が可能なもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、常時車いすを使用し必要と認められる者

8年

260,000円

特殊便器

温水温風を出し、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

次のいずれかに該当する者で、それぞれ原則として学齢児以上のもの

・上肢障害2級以上の者

・児童相談所において、知的障害として判定され障害の程度が重度又は最重度であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

8年

151,200円

火災警報器

室内の火災を煙又は熱によって感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

次のいずれかに該当するものであって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な世帯(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯)

・身体障害2級以上の者

・児童相談所において知的障害と判定され障害の程度が重度又は最重度である者

・精神障害1級の者

8年

15,500円

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

次のいずれかに該当するものであって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な世帯(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯)

・身体障害2級以上の者

・児童相談所において知的障害と判定され障害の程度が重度又は最重度である者

・精神障害1級の者

8年

28,700円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害児が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

10年

12,000円

視覚障害者用誘導装置

音声によって目的物(位置)等の確認が可能となるもの

視覚障害2級以上であって、音声による誘導を必要とする者

10年

56,000円

携帯用信号装置

送信機と受信機を1組とし、送信機による合図(呼出し)が触覚等により知覚できるもので、携帯可能なもの

聴覚障害を有する者であって、視覚・触覚によらなければ呼出し等に応じることができないもの

5年

18,000円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの

腎臓機能障害3級以上であって原則として3歳以上の者

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

障害児又は介助者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児(※)であって、必要と認められる者で、原則として学齢児以上のもの。ただし、電気式たん吸引器・ネブライザー両用器の給付を受けている者を除く。

※医師の診断書等を必要とする。

5年

36,000円

電気式たん吸引器

障害児又は介助者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児(※)であって、必要と認められる者で、原則として学齢児以上のもの。ただし、電気式たん吸引器・ネブライザー両用器の給付を受けている者を除く。

※医師の診断書等を必要とする。

5年

56,400円

電気式たん吸引器・ネブライザー両用器

障害児又は介助者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児(※)であって、必要と認められる者で、原則として学齢児以上のもの

※医師の診断書等を必要とする。

5年

69,000円

酸素ボンベ運搬車

障害児又は介助者が容易に使用し得るもの

医療保険における在宅酸素療法を行う者

10年

17,000円

視覚障害者用体温計

視覚障害児又は介助者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯)

5年

9,000円

視覚障害者用血圧計

視覚障害児又は介助者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯)

5年

9,700円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等又は医療保険における在宅酸素療法を行う者等

5年

157,500円

人工呼吸器用自家発電機、外部バッテリー(充電器、インバーターを含む。)、ポータブル電源(蓄電池)

介護者が容易に使用できるもの

在宅で常時人工呼吸器を使用するもの

5年

100,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの

音声機能若しくは言語機能に障害を有するもの又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので原則として学齢児以上の者

5年

98,800円

点字器

視覚障害児が容易に使用し得るもの

視覚障害を有するものであって、点字を使用する者

7年

10,720円

点字タイプライター

視覚障害児が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上であって、原則として就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式によって記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

6年

85,000円

視覚障害者用音声ICタグレコーダー

ICタグに登録した音声の情報を専用機により読み上げる機能を有し、視覚障害児が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

6年

60,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

視覚障害を有するものであって、装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上の者

8年

198,000円

聴覚障害者用通信装置

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児が容易に使用し得るもの

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するものであって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上の者

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有するものであって、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児が容易に使用し得るもの

聴覚障害を有するものであって、本装置によってテレビの視聴が可能になる者

6年

88,900円

文字放送ラジオ

FM文字多重放送の受信が可能なもの

聴覚障害を有するものであって、文字による情報を必要とする者

6年

23,000円

人工喉頭

代替の音源を口腔内で構音化するもの

喉頭摘出者

5年

72,210円

点字図書

点字によって作成された図書

主に情報の入手を点字によっている視覚障害児

点字図書価格

排泄管理支援用具

ストーマ用装具(消化器系)

排便の際に必要とするもので、低刺激性の粘着材を使用する密封型又は下部解放型の収納袋

人工肛門を造設した者であって次のいずれかに該当する者

・直腸機能障害による身体障害者手帳の交付を受けている又は申請中の者

・医師の診断書により必要性が認められる者

8,858円

(月額)

ストーマ用装具(尿路系)

排尿の際に必要とするもので、低刺激性の粘着材を使用する密封型の収納袋(尿処理用のキャップがついているもの)

人工膀胱を造設した者であって次のいずれかに該当する者

・膀胱機能障害による身体障害者手帳の交付を受けている又は申請中の者

・医師の診断書により必要性が認められる者

11,639円

(月額)

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

障害児又は介助者が容易に使用し得るもの

次のいずれかに該当する者

・ストーマの著しい変形若しくはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストーマ用装具を装着できない者

・二分脊椎による排尿機能若しくは排便機能に障害を有する者

・脳性麻痺・脳炎・無酸素症による脳原性運動機能(※)に障害を有するものであって、排尿若しくは排便の意思表示が困難である者

※乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常を有するものであって、生活経験の獲得という点で極めて不利な状態に置かれている乳幼児期以前に発現したものに限る。

12,000円

(月額)

収尿器

障害児又は介助者が容易に使用し得るもの

脊椎損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)を有する者

1年

8,930円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

障害児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって、障害程度が3級以上の者

200,000円

(令和4告示85・全改)

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(令和3告示223・全改)

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(令和3告示53・一部改正)

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(令和3告示53・一部改正)

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桶川市障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第166号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第166号
平成23年4月1日 告示第79号
平成25年3月29日 告示第92号
平成26年9月29日 告示第221号
平成28年3月25日 告示第52号
平成29年3月31日 告示第69号
平成30年3月27日 告示第56号
平成30年5月16日 告示第116号
令和2年1月31日 告示第22号
令和3年3月26日 告示第53号
令和3年11月17日 告示第223号
令和4年3月31日 告示第85号
令和4年10月27日 告示第213号
令和5年4月26日 告示第81号