○桶川市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月8日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桶川市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正及び中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、桶川市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、その運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) その他の地域包括ケアに関すること。

(委員)

第3条 運営協議会は、8人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者及び介護保険被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 地域ケアに関する学識経験を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に委員の互選により、会長及び副会長を置く。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営協議会の会議は、その必要に応じて開催する。

3 会長が必要と認めるときは、会議に関係実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて、意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 運営協議会の事務局は、運営協議会主管課に置く。

(令和4告示62・一部改正)

(地域密着型サービス運営委員会)

第8条 運営協議会は、地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を兼ねるものとする。

2 委員会は、次の各号に揚げる事項を所掌する。

(1) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。

(4) その他の地域密着型サービスに関すること。

3 第3条から前条までの規定は、委員会について準用する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月3日告示第112号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年5月20日告示第92号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

桶川市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月8日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月8日 告示第45号
平成21年6月3日 告示第112号
平成22年5月20日 告示第92号
令和4年3月30日 告示第62号