○桶川市生活支援ショートステイ事業実施要綱
平成12年9月1日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の基本的生活習慣の確立、対人関係の構築などを目的として短期間の宿泊により日常生活に対する指導、支援を行い、自立生活の助長及び要介護状態への進行を予防する事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、高齢者を特別養護老人ホーム等(以下「施設」という。)に一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調の調整を図るものとする。
(対象者)
第3条 事業の利用対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記載されている65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護・要支援認定の結果「非該当」とされた者のうち、事業の利用が必要と認められる者
(2) 前号に該当する者を除くほか、市長が特に必要と認めた者
(1) 病院等に入院して治療を受ける必要があると認められる者
(2) 施設入所者に感染させるおそれのある感染症を有する者
(3) 著しい精神障害及び問題行動等のため、他の施設入所者に迷惑を及ぼすおそれがある者
(実施方法)
第4条 事業は、市と委託契約を締結した施設を利用して行うものとする。
(利用期間)
第5条 事業を利用することができる期間は、連続して7日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、必要最小限の範囲で期間を延長することができる。
(利用等の申込)
第6条 事業の利用又は利用の延長を希望する者は、様式第1号の桶川市生活支援ショートステイ事業利用(延長)申請書により市長に申請するものとする。
(利用等の取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、事業の利用又は利用延長の承認を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項の規定に該当すると認められたとき。
(2) 第3条第2項の規定に該当すると認められたとき。
(費用の負担)
第9条 市長は、利用者の利用等に要する費用を委託した事業者に支弁するものとする。
2 前項に規定する支弁する額(以下「委託料」という。)は、介護保険制度の介護報酬単位による介護予防短期入所生活介護費単独型介護予防短期入所生活支援費要支援1の基準を準用する。
3 利用者は、委託料の1割に相当する額を負担する。
4 その他、食費等実費については、事業の利用時にそのつど事業者に支払うものとする。
(実施報告)
第10条 施設の長は、利用者が利用を終了したときは、様式第6号の桶川市生活支援ショートステイ事業実施報告書を市長に提出するものとする。
(施設との連携)
第11条 市長は、施設と相互に密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年告示第69号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第162号)
この告示は、公示の日から施行する。