○桶川市生活ホーム事業実施要綱

平成10年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者及び知的障害者で、自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情等の理由により、自立が阻害されているものに生活ホームを利用させ、もって社会的自立の助長を図ることを目的とする。

(設置及び運営主体)

第2条 生活ホームの設置及び運営主体(以下「設置者」という。)は、市、社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体とし、設置する所在地は市内でなければならない。

2 社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体で、生活ホームの設置を希望するものは、様式第1号の桶川市生活ホーム設置承認申請書により市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前項の設置承認申請書の提出を受け、承認をする場合においては、様式第2号の桶川市生活ホーム承認書により設置者に通知するものとする。

4 前項の規定により承認を受けたものは、生活ホームの定員等を変更しようとするときは、様式第3号の桶川市生活ホーム変更事項承認申請書により市長の承認を得なければならない。

(対象者)

第3条 生活ホームを利用することができる者は、市内に居住地を有し、家庭環境又は住宅事情等の理由により社会的自立が阻害されているものであって、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 療育手帳制度要綱(昭和48年11月22日埼玉県知事決裁)第5の2の規定により療育手帳の交付を受けた者

(2) 埼玉県知的障害者更生相談所から知的障害者の判定を受けた者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(4) その他市長が必要と認める者

2 他の市町村に居住地を有する者であっても、その居住地を管轄する市町村長がその利用を適当と認め、市長の同意を得たときは利用することができる。

(入居及び退居の決定)

第4条 前条の規定に該当し、生活ホームヘの入居を希望する者(以下「申請者」という。)は、様式第4号の桶川市生活ホーム入居申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の入居申請書を受理したときは、必要に応じ、市内に居住地を有する者にあっては設置者の意見を、市外に居住地を有する者にあってはその居住地を管轄する市町村長及び設置者の意見を求め、入居の可否を決定しなければならない。

3 市長は、前項の規定により入居を適当と認めるときは、様式第5号の桶川市生活ホーム入居依頼書により設置者に入居の依頼を行うとともに、様式第6号の桶川市生活ホーム入居承認・不承認通知書により申請者に通知するものとする。

4 設置者は、生活ホーム入居者(以下「入居者」という。)の退居を必要と認めるときは、退居に関する意見書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の意見書の提出を受理したときは、必要に応じ、関係機関の意見を求め、退居を適当と認めるときは、様式第7号の桶川市生活ホーム退居通知書により当該入居者に通知するものとする。

(入居者の負担)

第5条 入居者は、次に掲げる経費について負担しなければならない。

(1) 家賃

(2) 飲食物費

(3) 光熱水費

(4) 維持管理及び修理に必要な経費

(管理及び運営)

第6条 設置者は、入居者に対する指導方針及び自己負担等に関する規定を明示しておかなければならない。

2 設置者は、生活ホームの管理及び運営並びに入居者に対する必要な指導及び援助が適切に行える職員を、次条に定める基準に基づき配置しなければならない。

3 前項の職員は、おおむね次の事項について指導及び援助を行うものとする。

(1) 食事管理、健康管理及び金銭管理上必要な指導及び援助

(2) 通勤、通所等の継続に必要な指導及び援助

(3) 生活習慣の確立、余暇利用及び対人関係等に関する指導及び援助

(4) その他自立及び社会参加に必要な指導及び援助

なお、食事は入居者の自炊を原則とする。

4 設置者は、生活ホーム運営の会計並びに入居者に対する必要な指導及び援助に関する帳簿等を整備しておくものとする。

(平成27告示65・一部改正)

(設備等の基準)

第7条 生活ホームの設備、利用定員及び職員配置の基準は、別表1に掲げるところによる。

(費用の支弁)

第8条 市長は、この要綱に定める生活ホーム及び市内に居住地を有する者が利用している他の市町村に所在する生活ホーム(当該生活ホームを利用することを市長が適当と認めるものに限る。)の設置者に対し、別表2に定める生活ホームの運営及び初年度における建物改修に要する経費を予算の施囲内において支弁することができる。

1 この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年告示第50号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の桶川市生活ホーム事業実施要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年告示第37号)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の各告示に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年告示第73号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第155号)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の別表2の規定は、平成21年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の桶川市生活ホーム事業実施要綱第8条の規定に基づいて支払われた生活ホームの運営に要する経費は、この告示による改正後の桶川市生活ホーム事業実施要綱第8条の規定に基づき支払われる生活ホームの運営に要する経費の内払とみなす。

(平成27年告示第65号)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の別表2の規定は、平成27年度以後の年度分の運営費の基準額について適用し、平成26年度分までの運営費の基準額については、なお従前の例による。

(令和元年告示第94号)

この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年告示第74号)

この告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日から施行し、この規定による改正後の桶川市生活ホーム事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(2) 第2条の規定 令和4年4月1日

別表1(第7条関係)

1 設備基準

(1) 居室(収納設備を除き、1人6.6平方メートル以上)

(2) 便所、浴室、洗面所、洗濯場その他日常生活に不可欠な設備(安全かつ快適に使用できるよう配慮すること。)

(3) 非常口及び消火設備

2 利用定員及び職員配置基準

利用者

職員

4人

5人

6人

7人

8人

9人

常勤l人





常勤1人

非常勤1人



常勤2人

(備考)○印は、認められる組み合せ。

別表2(第8条関係)

(平成27告示65・令和元告示94・令和4告示74・一部改正)

種目

基準額

対象経費

運営費

次の基準単価×延べ在籍日数とする。

事業に要する指導員人件費、指導員室借上費、指導経費(旅費、役務費、需用費)又は運営費の助成に要する経費

基本分

入居者1人当たり

日額 2,460円

入院時支援加算

(注1)

入居者1人当たり

日額 1,240円

建物改修費

(注2)

1ホーム 300,000円

事業に要する家屋改修費又は家屋改修の助成に要する経費

(注意)

1 入院時支援加算金については、長期間にわたる入院が必要な利用者に対し、生活ホームの職員が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備、利用者の相談支援等日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、当該入院期間中6日につき1回以上の頻度で病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、加算する。ただし、家族等からの支援を受けることが可能である者については、この限りでない。

2 建物改修費については、事業開始初年度に限る。

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桶川市生活ホーム事業実施要綱

平成10年3月31日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)