○市長の資産等の公開報告書の閲覧に関する要綱

平成7年12月4日

告示第77号

(閲覧場所)

第1条 市長の資産等の公開に関する規則(平成7年桶川市規則第29号)第11条第2項の市長が指定する場所は、情報公開を所管する課内とする。

(閲覧できない日)

第2条 桶川市の休日を定める条例(平成2年桶川市条例第1号)第2条第1項に規定する市の休日においては、政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例(平成7年桶川市条例第21号)に規定する資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)は、閲覧することができない。

2 前項に定めるもののほか、特別の事情があると認められる日は、報告書を閲覧することができない日とすることができる。

(閲覧時間)

第3条 報告書の閲覧は、午前8時30分から午後5時15分までの間(正午から午後1時までの間を除く。)にしなければならない。

2 前項に定める閲覧時間は、これによることができない特別の事情があると認められる日にあっては、短縮することができる。

(閲覧方法)

第4条 報告書を閲覧しようとする者は、別記様式の閲覧者記録簿に閲覧日、氏名及び住所を記入しなければならない。

2 閲覧者は、職員から渡された報告書を閲覧するものとする。

3 閲覧者は、閲覧した報告書を職員に返還しなければならない。

(複写等の禁止)

第5条 閲覧者は、報告書を複写し、又は撮影してはならない。

(遵守事項)

第6条 閲覧者は、静粛を旨とし、他の閲覧者又は職員の迷惑となるような行為をしてはならない。

2 閲覧者は、職員の指示に従わなければならない。

(閲覧の中止又は禁止)

第7条 情報公開を所管する課の長は、前2条の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成10年告示第22号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年告示第183号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年告示第84号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

市長の資産等の公開報告書の閲覧に関する要綱

平成7年12月4日 告示第77号

(平成22年4月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年12月4日 告示第77号
平成9年5月29日 告示第39号
平成10年3月24日 告示第22号
平成20年9月19日 告示第183号
平成22年4月28日 告示第84号